私も報告書を読みましたけれども、この報告書の第六の3の(2)の、ウの「また、」以下の第二文で、こういうふうなくだりがあるんですね。その他令和六年静岡地裁が、これは、この静岡地裁というのは再審の中で無罪判決を出したやつですけれども、この令和六年静岡地裁が、「ねつ造は不可能であるとする検察官の主張を排斥している判示については、いずれも合理的な根拠を欠いていると評価せざるを得ない。」というふうに記載しているんですけれども、でも、何ら具体的な理由とか根拠は挙げられずに、何かその捏造はあったという静岡地裁の判決については合理的な根拠を欠いていると言っているだけで、外部の人にとってみれば、これでは検証のしようがない、再検証のしようがないんじゃないかと思うんですけれども、どうですか。
平岡秀夫 (立憲民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
お尋ねの検証につきましては、最高検察庁におきまして、刑事部に設置されたチームで行われたものと承知しております。
最高検察庁の刑事部は、再審事件を含めまして、事件の捜査及び処分の決定に関することや事件の公判の遂行に関することを所管しておりまして、本件の経緯や事実関係を把握しているため、検証の主体として適切であることから、最高検察庁刑事部において検証を行ったというものだと承知しております。
今の答弁は、このチームは犯罪の捜査時点のところから検証できるようなチームであるというふうに答弁されたと思うんですけれども、それであるならば、本来、この証拠捏造問題についてもしっかりとした文書が出てきてしかるべきだとは思うんだけれども、どうも、見ますと、証拠捏造があったという検証結果は全く私の目では出てきていないように思うんです。結局、この最高検の検証結果では、証拠捏造があったということはなかった、つまり証拠捏造はなかったという検証結果になっているということですか。
お答えいたします。
静岡地裁の判決におきましては、三つの証拠の捏造というものが指摘されました。そのうち、五点の衣類それから共布というものにつきまして捜査機関が捏造したものと断定した理由については、この検証結果報告書では、客観的事実関係と矛盾する旨を、また、検察官調書を捏造としている点につきましては、検察官の取調べがそれ自体として袴田さんの供述の任意性を失わせるものとまでは評価できないが、被疑者の弁解に耳を傾ける姿勢が十分でなかったことは否定できない旨を、それぞれ検証結果として公表しているものと承知しております。
- (上の発言)
私も報告書を読みましたけれども、この報告書の第六の3の(2)の、ウの「また、」以下の第二文で、こういうふうなくだりがあるんですね。その他令和六年静岡地裁が、これは、この静岡地裁というのは再審の中で無罪判決を出したやつですけれども、この令和六年静岡地裁が、「ねつ造は不可能であるとする検察官の主張を排斥している判示については、いずれも合理的な根拠を欠いていると評価せざるを得ない。」というふうに記載しているんですけれども、でも、何ら具体的な理由とか根拠は挙げられずに、何かその捏造はあったという静岡地裁の判決については合理的な根拠を欠いていると言っているだけで、外部の人にとってみれば、これでは検証のしようがない、再検証のしようがないんじゃないかと思うんですけれども、どうですか。
お答えいたします。
委員御指摘の箇所につきましては、まさに御指摘のとおり、詳細は記載がなされていないのはそのとおりかと存じます。
その上で、検証結果につきまして、その前でいろいろなことを詳しく書いてきて、最後、そのほか、その余の点についてはという形で明示している部分でございまして、捜査、公判上の問題点を検討するための前提となるところについては厚く記載してきて、他方で、最後のところ、その他のところを取りまとめておるという事実関係になっておりますが、分かりにくい記載になっているのはそのとおりかと存じます。
何か自分たちのための検証結果になっているような気がするんですよね。やはりそれは第三者が、外部の人から見て、ちゃんと検証したというのが分かるような検証結果でなければいけない。そんな、根拠も理由も何も示さないで、捏造はなかったというふうに判断していると言われたって、そんなの、調査される人がそういうふうに勝手に言っているだけじゃないかというふうに思うんですよね。 それはそれとして、今、森本局長が言われたように、検証内容とか検証結果に自信があるなら、外部の専門家等から成る第三者機関によって検証を行っても何の問題もないんじゃないか、むしろ、そうすることによって国…
今御指摘の点、第三者機関ということでございますけれども、刑事事件の手続、これは、裁判所の訴訟指揮の下で、裁判所を含む訴訟関係者によりまして遂行されるものでありますので、いわゆる第三者機関、これを設置をして検証を行うことについては、まずは、司法権の独立の観点から問題が生じるという点。さらには、検察当局自身が一連の刑事手続を訴訟関係者の一員として遂行してきたということでありますので、その経緯や事実関係、この把握をしておりますので、そういった意味では、検証の主体ということでいえば検察当局というものが適切であるという点。さらには、この検証は基本的、客観的な事実関…