個人的人権の保障を現場の検察官のその人の人格識見に委ね続けるのではなくて、やはり法令、制度できちっと担保していくことが必要だと思います。そこを改めて伺いたいと思います。
井出庸生 (自由民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
繰り返しになりますが、まさに我々、刑事事件に携わる者は、刑事訴訟法一条の目的を達成するということを念頭に置きながら仕事をしておりますので、公共の福祉の維持と基本的人権の尊重を全うしつつ、その上で事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するということが大切、肝要であるというふうに考えております。
公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障との両方を全うをし、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする。提供命令が実施されることになれば、事案の真相を明らかにするですとか、刑事法令を迅速に適用実現する、その辺りは期待できるのかなと思います。 しかし一方で、個人の基本的人権の保障というのは、森本刑事局長が初めて窃盗事件をやった、そのとき、捜査という権限に対する、強制捜査もある、そういう権力に対する恐れ、畏怖というものを感じられたというお話がありました。それは、一検察官として大変重要なことだと思います。 しかし一方で、個…
委員御指摘のとおり、刑事訴訟法におきまして、基本的人権の尊重を全うすることは大切な理念であるというふうに考えております。
特に刑事訴訟法上問題になりますのは、被疑者、被告人の人権保障ということになりますので、その人権保障を全うしながら、その中でどうやって真相解明して、さらに、刑事訴訟法の目的を達成していくのかという姿勢で臨む必要があって、その点については委員と同じ考えでございます。
- (上の発言)
個人的人権の保障を現場の検察官のその人の人格識見に委ね続けるのではなくて、やはり法令、制度できちっと担保していくことが必要だと思います。そこを改めて伺いたいと思います。
お答えいたします。
刑事訴訟法は、まさに先生がおっしゃったような考え方の下で、法律上、例えばこういうものは捜査できる、こういうものは裁判官の令状がなければならない、さらに、この委員会で繰り返し御答弁申し上げておりますが、捜索という仮に強制手段を取るとしても、例えば憲法上、包括的な差押えは禁止されているというような形で、憲法、刑事訴訟法は、まさにどこまでが許されるのかということをきちんと制度として縛るというふうな規定ぶり、たてつけになっておると思っておりまして、そのことは大切なことというふうに考えております。
今回の刑事デジタル法案というのは、やはり時代の変化、技術の変化に応じて刑事手続をそれにかなったものにしていくという意味では、大きな意義があると思います。
しかし、一方で、個人の人権を保障するというところを、そこも、時代に応じて刑事手続のものを変えていくのであれば、その一方で担保が必要とされている個人的な人権の保障についても、ブラッシュアップといいますか、やはり新しいものを追加していかなければいけないと思うんですね。ですので、今まさに修正協議が行われていると思いますが、その点の認識はいかがでしょうか。
お答えいたします。 立案当局といたしましては、今先生が御指摘のような観点も踏まえて、バランスを取って立案したつもりでもちろんございますし、これがベストだというふうには考えて立案をいたしました。 他方で、この委員会の中で様々な御指摘をいただきましたので、その御指摘に従って今修正協議が行われているものだというふうに当局としても認識しております。 その上で、法案がどのような形になるかは委員会でお決めになって、成立した暁には、その中で行われた議論や経過等も含めて現場の検察官にも周知徹底して、こういう考え方の下でこういう制度は運用していく必要があるというよう…