まさに今申し上げましたように、憲法三十五条あるいは刑訴法の第九十九条という中で、事件との関連性ということ、それが実質的に規定をされている状況でありますので、新たにこの今回の法改正においてそうした規定を置くこととはしていないということでございますので、御理解をいただけますと幸いです。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
裁判官は条文によって判断をするわけですけれども、その大切な条文には、今大臣がおっしゃったような限定は書いていないわけです。もうこれは皆さんがお分かりのことだというふうに思いますけれども、改めて確認をさせていただきました。
裁判官は、限定して電磁的記録の提供命令、これの令状を出す保証は、どの条文を読めば分かるんでしょうか。
先ほど来申し上げておりますところの根拠となるのは、憲法の第三十五条第一項あるいは刑訴法の第九十九条というところでありますが、先ほど来申し上げておりますように、令状に記載、記録をされたものに限定をされ、そうした趣旨の中で、裁判官が、令状請求書に記録、記載をされた提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性を十分に吟味をした上で、そのような関連性等があると認めたもののみを令状に記載、記録をすることとなるわけであります。
その限定を法文に書くべきだったんじゃないですか、大臣。
- (上の発言)
まさに今申し上げましたように、憲法三十五条あるいは刑訴法の第九十九条という中で、事件との関連性ということ、それが実質的に規定をされている状況でありますので、新たにこの今回の法改正においてそうした規定を置くこととはしていないということでございますので、御理解をいただけますと幸いです。
書いていないからこそ、通信傍受法よりも危険性が高いのだということが指摘されているわけです。
最高裁にも来ていただきました。裁判官は、警察、検察による電磁的記録提供命令について、どのような資料を見て、どのように、どのくらい時間をかけて検討して、限定していこうというふうに考えているのか。今でも事件と関係ないものが差押えされ、収集をされておりますけれども、こことの整合性についてもお答えをいただきたいと思います。
お答えいたします。 今般新設される電磁的記録提供命令においては、先ほどの御説明にもありましたように、提供させるべき電磁的記録を令状に記載することが求められております。 令状請求を受けた裁判官といたしましては、電磁的記録提供命令を発する必要性や被疑事実との関連性等を十分に審査した上で、提供させるべき電磁的記録を特定した令状を発付することになると考えられます。 電磁的記録提供命令における令状に、どのように具体的に特定していくのかにつきましては、これまでの令状の記載方法等も参考にしながら、まさに現場の裁判官同士で議論されるべきものでありますけれども、一般…
今でも事件と関係ないものが差押えされ、収集されていると。今度は、膨大な量のプライバシー情報や秘密情報が保管されているところから取得をされるということで、危険性が増すわけです。 警察は何の罪もない方々の情報も収集、蓄積、利用していることが、大垣市民監視事件では明らかになっております。名古屋高等裁判所の判決では、このように書かれております。 思想信条に関わるものや、健康等の秘匿性の高いものは当然として、要保護性が低いとされているいわゆる単純個人情報と言われるものについても、みだりにこれらを取得し、保有し、利用しているものであり、人格権としてのプライバシー…