鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

憲法第三十五条の第一項、その中で、何人も、その書類及び所持品について、概要で申し上げますが、押収を受けることのない権利はとありまして、押収する物を明示する令状がなければ侵されないと規定をされております。包括的な押収を禁止をしている規定であります。

これを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供の方法を具体的に特定をして記載、記録するものとしておりまして、提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定をされると規定をしているものであります。

そして、その令状の審査に当たりましては、裁判官が、令状請求書に記載、記録された提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性、これを十分に吟味をした上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります。

ということで、したがいまして、提供を命じることができる電磁的記録、これは被疑事件等との関連性があるものに限定をされることとなりますし、その命令に対しても不服申立てをすることができる、そういったこととなっております。

そのために、今御指摘をいただきました懸念、捜査機関による電磁的記録提供命令により犯罪と関連性がない情報が収集、蓄積をされるということにはならないと考えておりますので、そういった意味で、今の御懸念については当たらないのではないかと考えております。

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