委員御指摘の東京、立川、大阪、厳密な意味でいうと、多分、弁護士の先生方はこれは接見ではないとおっしゃられると思いますけれども、テレビ電話方式での非対面の外部交通がその三か所では行われております。
これにつきましては、平成十九年当時、裁判員裁判の実施等の刑事司法手続の変革も考慮して、対面での外部交通を原則としつつも、これらを補完するものとして、未決拘禁者と弁護人等との電話による外部交通の試行が開始されましたところ、東京と大阪についてはその時点、平成十九年に、立川についてはその後でございますけれども、各弁護士会との協議において、各弁護士会からテレビ電話導入の希望があったために、テレビ電話によることとされたものと承知しております。
136小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
時代の流れに合わせて新たな法の網をかけていくということは大事なことだと思いますが、実用になるように、実効性のあるように努めていただきたいというふうに思います。
次の質問に入ります。
ビデオリンク方式の拡充や、またオンライン接見の制度について伺いたいと思います。
本改正の趣旨の一つに刑事手続に関与する国民の負担軽減というのが掲げられておりますが、ビデオリンク方式の導入によって具体的にどのような負担軽減が想定されているのか、御説明をください。
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137森森本宏法務省刑事局長
例えばで申しますと、現行の被害者参加制度においては、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が法廷のいわゆるバーの内側に在席して、公判廷に出席することが可能となっておりますけれども、近時、被害者参加人にとって、被告人と同一の空間にいることが強い精神的負担になるなどの指摘がなされており、被害者参加人が法廷とは別の場所に在席しつつ、手続に参加するニーズが生じております。
そこで、本法律案におきましては、被害者参加人等を公判廷が開かれる場所以外の場所に在席させて、ビデオリンク方式により公判期日の手続を行うことができるようにするための規定を整備することとしており…
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138小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
時間的負担や職業的な負担、様々な経済的な負担も掲げられていました。本当にそのとおりだと思いますし、それをオンライン接見という意味においても、この考え方は私は全く一緒だと思いますので、是非広げていただきたいというふうに考えております。
先日の本会議において、オンライン接見に関し、大臣は、オンライン接見一般を被疑者等の権利として位置づけることは相当でないと言われております。しかし、現実的には、東京、立川、大阪等で、一部の地域においてはアクセスポイントからのオンライン接見が既に導入されております。
逆説的に考えまして、この導入とい…
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- (上の発言)
139森森本宏法務省刑事局長
委員御指摘の東京、立川、大阪、厳密な意味でいうと、多分、弁護士の先生方はこれは接見ではないとおっしゃられると思いますけれども、テレビ電話方式での非対面の外部交通がその三か所では行われております。
これにつきましては、平成十九年当時、裁判員裁判の実施等の刑事司法手続の変革も考慮して、対面での外部交通を原則としつつも、これらを補完するものとして、未決拘禁者と弁護人等との電話による外部交通の試行が開始されましたところ、東京と大阪についてはその時点、平成十九年に、立川についてはその後でございますけれども、各弁護士会との協議において、各弁護士会からテレビ電話導入の希望があったために、テレビ電話によることとされたものと承知しております。
140小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
昨日も伺った際にも、比較的ニーズの高いところからというようなこともありましたけれども、二〇〇七年から始められて、なかなかこの外部交通制度というのが広がっていないというのが現実問題でございます。
先日の本会議の答弁の際に、例えば災害などによりというような大臣の答弁もありましたが、私のいる石川県も冬は雪が降ります。移動が困難になります。災害級の大雪などという言葉もありますので、私のところにはエゾシカは出ませんけれども、いろいろな手段において、是非、憲法で保障されている、三十四条、三十七条などで保障されているこの権利というのがしっか…
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141
鈴木馨祐(自民)法務大臣
こうしたオンライン外部交通につきましては、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、現在、関係機関あるいは日本弁護士連合会との間で協議を実施をしているところでございます。
御指摘のように、未実施の場所というところはまだまだありますので、そういったところはまずは電話による外部交通等から実施をしていくということも、そういった選択というか、になるかと思いますが、そうしたことも視野に入れながら、拡大に向けてしっかりと努めてまいりたいと思っております。
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142小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
是非進めていただきたいというふうに思いますし、電話連絡ではなくて、しっかりと、非対面の、映像での交通というのをしっかりと確認していただきたいというふうに思います。
また、先ほどの一番最初の質問の際に、被疑者、参加人が被告人と同じ空間にいるのが耐えられないというような一例も挙げていただきました。精神的な負担を軽減するというときにおきましては、先日、参考人の方にも来ていただきましたけれども、被疑者、被告人の方々が、いわゆる人質司法に対しても精神的に耐えられないという過去の事例もたくさんございます。
そういったところを踏まえまして…
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