お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、紙と違う要素があって、電子的データは、例えば上書き等されたりとか、いろいろな、逆に言うと、電子情報がその電磁的記録に化体されているという状況になると思いますので、現在の捜査においても同じでございますが、例えばタイムスタンプであるとか、様々な、いろいろなもの、どういうふうに更新された更新情報であるとか、もろもろを証拠判断して、最終的に、誰がどのような文書となるべき電磁的記録を偽造したのかということを判断していくことになろうかと思います。
法務省といたしましても、本法律案が改正法として施行した場合には、この電磁的記録文書等偽造等罪が適切に運用されるように、その趣旨、内容を含めて、先生が今御指摘のとおり、適切に周知してまいりたいというふうに考えております。
132小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
紙の場合は具体的に物があって、替わる場合は差し替えというふうになりますが、電子記録の場合は基本的に上書きされていくわけでありますが、どういった状況において完成といいますか、該当するものに当たるというのか、その判断基準等もございましたら教えていただきたいです。
この発言のページ
133森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
電磁的記録文書等偽造等罪は、紙の文書と同様の機能を果たしている電子データに対する社会的信頼を紙の文書と同様に保護するものでございますから、その既遂時期につきましても、現行の文書偽造罪等のそれと同様に考えるのが相当であるとまず考えられます。
現行の文書偽造罪については、一般に、偽造された文書が一般人をして真正文書と誤信させ得る程度に至った場合に既遂に達するものとされていますことから、電磁的記録文書等偽造罪につきましても、これと同様に、偽造された電磁的記録文書等が表示された場合に、一般人をして真正な電磁的記録文書と誤信させ得る程度に至…
この発言のページ
134小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
なかなか個別具体的に難しいところだと思いますが、紙の文書と異なり、電子文書は容易に複製、編集が可能であり、それもあって先ほどのUSBの件もあるかと思いますが、誰が作成したか、いつ作成されたか、こういったところも、名義性や作成日時の確定、いわゆるメタデータの書換えも含めて、比較的捜査がかなり困難であるというふうに思います。
そんな不確実性の中で、どのように、いわゆる今おっしゃられた偽造と正当な編集行為というのを見極めていくのか、処罰の具体的な線引きをどこに置くのかというのがかなり難しいと思いますが、その辺の取組、見解がございまし…
この発言のページ
- (上の発言)
135森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、紙と違う要素があって、電子的データは、例えば上書き等されたりとか、いろいろな、逆に言うと、電子情報がその電磁的記録に化体されているという状況になると思いますので、現在の捜査においても同じでございますが、例えばタイムスタンプであるとか、様々な、いろいろなもの、どういうふうに更新された更新情報であるとか、もろもろを証拠判断して、最終的に、誰がどのような文書となるべき電磁的記録を偽造したのかということを判断していくことになろうかと思います。
法務省といたしましても、本法律案が改正法として施行した場合には、この電磁的記録文書等偽造等罪が適切に運用されるように、その趣旨、内容を含めて、先生が今御指摘のとおり、適切に周知してまいりたいというふうに考えております。
136小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
時代の流れに合わせて新たな法の網をかけていくということは大事なことだと思いますが、実用になるように、実効性のあるように努めていただきたいというふうに思います。
次の質問に入ります。
ビデオリンク方式の拡充や、またオンライン接見の制度について伺いたいと思います。
本改正の趣旨の一つに刑事手続に関与する国民の負担軽減というのが掲げられておりますが、ビデオリンク方式の導入によって具体的にどのような負担軽減が想定されているのか、御説明をください。
この発言のページ
137森森本宏法務省刑事局長
例えばで申しますと、現行の被害者参加制度においては、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が法廷のいわゆるバーの内側に在席して、公判廷に出席することが可能となっておりますけれども、近時、被害者参加人にとって、被告人と同一の空間にいることが強い精神的負担になるなどの指摘がなされており、被害者参加人が法廷とは別の場所に在席しつつ、手続に参加するニーズが生じております。
そこで、本法律案におきましては、被害者参加人等を公判廷が開かれる場所以外の場所に在席させて、ビデオリンク方式により公判期日の手続を行うことができるようにするための規定を整備することとしており…
この発言のページ
138小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
時間的負担や職業的な負担、様々な経済的な負担も掲げられていました。本当にそのとおりだと思いますし、それをオンライン接見という意味においても、この考え方は私は全く一緒だと思いますので、是非広げていただきたいというふうに考えております。
先日の本会議において、オンライン接見に関し、大臣は、オンライン接見一般を被疑者等の権利として位置づけることは相当でないと言われております。しかし、現実的には、東京、立川、大阪等で、一部の地域においてはアクセスポイントからのオンライン接見が既に導入されております。
逆説的に考えまして、この導入とい…
この発言のページ