小竹凱 (国民民主党)

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

ありがとうございます。

一般的に、謄本とかは五枚から十枚ほどだと思いますので、百枚というのはなかなかないケースだと思います。

そういったことで、先ほどの篠田委員の質問にもありましたけれども、デジタル化をすることによって、結局何か媒体が必要になったりとかパソコンを持っていかないといけなくなったりとか、こういったところは本当にデジタル化につながっているのかと私も感じますし、例えばですけれども、USBを今回取り扱うということですが、パスワードつきのURLなどをうまく、例えば、今デジタル庁でやられているガバメントクラウド、更にこれは時間とコストがまだかかると思いますが、過渡期的な案としても、パスワードつきのURLとか、こういったことをいろいろ活用して、デジタルの方が物理的に行政の箱物に行かなくてもアクセスできて、そして紙の方がむしろ比較的金額が発生するというようなことをしていかないと、デジタルを進めていく利点が双方にとってなかなかないと思いますので、是非その辺を改めてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに考えます。

続きましての質問に入りますが、電磁的記録の文書偽造罪の適用拡大について質問いたします。

先日の本会議の際にも質問しましたが、本法案では、電子データの文書偽造罪の新設が盛り込まれており、紙の文書に限らず、電子ファイルの改ざんも処罰対象とすることで、例えば、他人や架空の人物に成り済ましてネット上に虚偽の情報を発信するような行為にも対処できるようになり、これはこれまで想定されていなかった新手の犯罪にも法の網をかける、本当に意義の大きい、必要な措置だと考えております。

そこで、改めて確認いたしますが、電磁的記録の文書というのはどのようなものが該当するのか。一般的には電子メール、PDF等が含まれると理解しますが、その範囲について、政府として明確な定義がありましたら是非伺いたいと思います。

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