森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

裁判書等の電子データの提供をする場合には、セキュリティー確保の観点から、請求者側が当該データを記録するために持参した記録媒体を、提供する側の機関、例えば検察庁、裁判所でございますが、の電子機器に接続することはできません、セキュリティーの観点から。また、刑事訴訟記録である裁判書等は、被害者や事件関係者のプライバシーや名誉等に関する機微の事項を多く含むものであり、慎重な取扱いを要することとなります。

そこで、裁判書等の電子データを記録する記録媒体につきましては、無限定な拡散を防止するために必要なセキュリティー措置を講ずることができるものを、提供する側の機関において用意する必要がございます。

その上で、一件八千四百円という金額につきましては、裁判書等のデータ、電子データの提供に要する一件当たりの人件費の部分と、ただいま申し上げたような記録媒体の購入費用を含む物件費とを積算して定めたものでございます。

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