森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

これは、今委員御指摘のとおり、電磁的記録提供命令の問題にかかわらず、その他の捜査で収集した証拠において一般的に妥当するところでございますが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によりまして被疑者が所有するスマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の例えば不同意性交の場面が映っている、そういった被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合というふうなことは、捜査実務上というか刑事実務上は間々あることでございます。

そういった場合に、その不同意性交を示す証拠としてそれが使えないかということではなくて、それに関するものについては、その不同意性交等の被疑事実に関する証拠として用いられることは、実務上もあり得るというふうに思います。

このように、一般に、捜査機関がある被疑事実に関連するものとして収集した証拠が、同時に別の被疑事実に関する証拠でもあることが判明した場合には、その証拠を当該別の被疑事実に関する証拠としても用いることは認められているところでございまして、その点については、冒頭でも申し上げましたとおり、電磁的記録提供命令によって収集された電磁的記録についても同様に取り扱われることになるものと考えております。

前後のやりとり

102の発言を見る

110の発言を見る