お答えいたします。
これは、今委員御指摘のとおり、電磁的記録提供命令の問題にかかわらず、その他の捜査で収集した証拠において一般的に妥当するところでございますが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によりまして被疑者が所有するスマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の例えば不同意性交の場面が映っている、そういった被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合というふうなことは、捜査実務上というか刑事実務上は間々あることでございます。
そういった場合に、その不同意性交を示す証拠としてそれが使えないかということではなくて、それに関するものについては、その不同意性交等の被疑事実に関する証拠として用いられることは、実務上もあり得るというふうに思います。
このように、一般に、捜査機関がある被疑事実に関連するものとして収集した証拠が、同時に別の被疑事実に関する証拠でもあることが判明した場合には、その証拠を当該別の被疑事実に関する証拠としても用いることは認められているところでございまして、その点については、冒頭でも申し上げましたとおり、電磁的記録提供命令によって収集された電磁的記録についても同様に取り扱われることになるものと考えております。
103
藤田文武(維新)
これは、形上、そういうことなんだと思うんですよね。包括的押収というものはできない、なので、ピンポイントでこの捜査に関連するものを出せということだと思うんですが、情報って混在していたりするので、それはやはり、関連性のないものまで取得するということを前提に、抑制的に運用しないといけないというのは当然のことだと思うんですけれども。
ちなみに、ちょっと通告はなかったんですが、提供側がそういうのを編集する、つまり、いわゆる本当に必要な部分と混在していた場合に、編集したりするということは許容されているのか、お答えいただけますか。
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104森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
令状の発付のされ方によって、提供する側からすると、何を出すか、具体的には、例えば、クラウド事業者がいろいろな形の情報を持っているとしても、裁判官の令状には、いつからいつの期間におけるこの番号から発信されたメールという記載がされた電磁的記録提供命令を受けた場合には、そのメールだけの部分を当然のことながら特定して、それを捜査機関側に提供する、こういう形になろうかと考えます。
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105
藤田文武(維新)
そういう特定の仕方だと、やはり、いわゆる直接的に関連する情報と、その外周というか、少し遠い情報も混在するというのは、それが駄目だと言っているわけじゃなくて、実務的には当然のことだと思うんですよね。
そうした場合に、取得したデータ、証拠は、当該犯罪捜査に使う以外に流用されたりすること、流用、転用、活用されたりすることがあるのか。これはもしかすると、この刑事デジタル法に限らずの運用かもしれませんが、まず確認したいと思います。
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- (上の発言)
106森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
これは、今委員御指摘のとおり、電磁的記録提供命令の問題にかかわらず、その他の捜査で収集した証拠において一般的に妥当するところでございますが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によりまして被疑者が所有するスマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の例えば不同意性交の場面が映っている、そういった被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合というふうなことは、捜査実務上というか刑事実務上は間々あることでございます。
そういった場合に、その不同意性交を示す証拠としてそれが使えないかということではなくて、それに関するものについては、その不同意性交等の被疑事実に関する証拠として用いられることは、実務上もあり得るというふうに思います。
このように、一般に、捜査機関がある被疑事実に関連するものとして収集した証拠が、同時に別の被疑事実に関する証拠でもあることが判明した場合には、その証拠を当該別の被疑事実に関する証拠としても用いることは認められているところでございまして、その点については、冒頭でも申し上げましたとおり、電磁的記録提供命令によって収集された電磁的記録についても同様に取り扱われることになるものと考えております。
107
藤田文武(維新)
分かりました。
最後に、この命令は罰則つきでありますから、それを受けた法人側も作業が必要になってくるということでありますけれども、法人側の負担における配慮についてはどのようにお考えか、お聞かせいただけたら。
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108森森本宏法務省刑事局長
法人側については、現在でも、例えば何らかの、通話履歴なら通話履歴でもいいんですけれども、そういったものが欲しいのなら、そのデータを送ればいいかということはよく言われるわけですけれども、今の制度ですと、捜査機関が赴いて、向こうに行って、金融機関なりあるいは通信事業者なりに対応していただいて、DVDなりのディスクに焼いてもらって、その有体物を出してもらうという取扱いが行われている、それが記録命令付差押えの典型でございますが、そういったことについては、もう一々そんなことをする必要はない、このデータを送るから、それでいいですよねというような事業者の方もかなりおら…
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109
藤田文武(維新)
今の御説明だと、利便性は上がるよと。なので、その反対側にある安全性や確実性みたいなところは、これは運用上の話だと思いますけれども、慎重に気をつけていかないといけない問題だということを指摘して次に移りたいと思います。
前回も外国人の話を大臣ともいろいろさせていただいて、今日もちょっとやりたいなと思うんですけれども、まず、その議論の前提として今の現状を述べさせていただくと、先日、出入国在留管理庁のホームページに最新情報がアップされておりましたが、二〇二四年末の在留外国人の数は三百七十六万八千九百七十七人で、過去最高を更新いたしました。これは前年末比で三十五…
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