森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

先ほど来大臣からも御答弁いただいているところでございますが、まず、憲法三十五条一項は、何人も、その書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定していまして、包括的な押収を禁止しております。

これを受けて、改正後の刑事訴訟法において、裁判官が発する電磁的提供命令の令状には、被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供の方法などを具体的に特定して記載、記録することとしており、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定されます。

そして、その令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載、記録された提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性等を十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります。

したがって、提供を命じることができる電磁的記録は被疑事件等との関連性があるものに限定される上、その命令に対しては不服申立てをすることができることとしております。

また、電磁的記録提供命令の場合には、請求する側とそれから提出する側がいるわけですが、その提出する側にとってみますと、何を提出したらいいかということが明示されているという形でなければ提供のしようがありません。そういう意味では、一般の捜索、差押え等の場合には、捜査機関がそちらに赴いて必要性があると判断するものを押収してくるという手続になるわけですが、そういう手続が介在しませんので、どういうものを出せばいいのかということが令状に明示されていないと出しようがないということになりますので、そういった観点からも、そういった、幅広く収集されることにはならないものというふうに考えております。

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