篠田奈保子 (立憲民主党)

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

議論経過を詳細にお答えいただきまして、ありがとうございました。

様々に必要性や地域事情を基に議論をされたことは大変有益だったなと思いますが、他方で、デジタル化の法案の中にオンライン接見が盛り込まれなかったことは大変残念だと思います。

しかしながら、私がさきに述べたように、弁護士の偏在は大変顕著で、地方で身柄拘束される被疑者、被告人の権利の拡充、充実のためには、やはりこういったオンライン接見を今後しっかり拡充していくことが何より必要ではないかなというふうに思っています。

先ほどの森本刑事局長の答弁では、検察官の職員がわざわざ何人も出向いて、パソコンを持って設置してということの話ですけれども、何か本来のデジタル化の趣旨からしますと、全ての拘置所や全ての警察署にそのオンラインのための端末がしっかり常時設備されていて、それを様々なことに活用するのが本来のオンライン化ではないかなというふうに思うんですね。何か余りにも、オンライン化といいつつも、人手をたくさん使って、実際にパソコンの移動を伴うというのは、これが果たしてオンライン化なんでしょうかというふうに聞いていて思うところでございますので、刑事手続のオンライン化というんだったら、しっかりとした設備のやはり予算を獲得をして、様々に有効活用できるような方策になることを応援してまいりたいというふうに考えております。

それから、先ほど、刑事訴訟法三十九条にオンライン接見の権利を認めると、全国で一律にそれは難しいので、権利確保の観点から見送られたという経過があります。それはもう承知をしておりますけれども、やはり現場の必要性は明らかで、今後これが進まなければ、弁護士過疎地においても直ちに弁護人に依頼する権利がそもそも侵害されて、それこそやはり憲法違反の状態が生じ得るということは指摘をしていきたいと思います。

ですので、やはり、現場の必要性、有用性をもって、先ほど森本刑事局長が言われておりましたけれども、電話を使った外部交通、今、本当に任意の方々の皆さんの御協力によってやっていただいておりますけれども、やはり、電話の非対面外部交通では接見交通の秘密は確保されませんし、様々に、書面を使って打合せをするとか、そういったことに対しては大変支障があり、当然、顔の見えない関係で、電話だけですので、被疑者、被告人の刑事弁護を受ける権利が確保されている方策かといえばそうではありませんので、この電話での非対面外部交通の拡大について前向きな御検討をいただいているようですけれども、こちらの拡充ではなくて、是非オンラインによる接見を認めていただきたいと思っておりますし、憲法上の権利を何よりも保障するために、法律上の制度として、最終的には全国で実施可能になるように、段階的に整備を進める旨の附則を是非今回の法案につけていただきたいというふうに思いますが、これについて森本刑事局長と法務大臣に答弁を求めたいと思います。

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