松田哲也警察庁長官官房審議官

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

仮装身分捜査は、刑事訴訟法第百九十七条第一項に基づく任意捜査として実施するものであります。

昨今、インターネット等を通じて実行役を募集する闇バイトによりまして、被害者が亡くなる強盗事案や多額の被害が生じる詐欺事案が発生するなど、国民に大きな不安を与えているところであります。

こうした強盗や詐欺の実行犯を募集する行為については、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為でありまして、募集が行われた後、直ちに強盗等の予備にも発展し得るものであることから、こうした募集に対して警察が捜査を実施することは適法なものと考えております。

その上で、架空の身分証明書を作成、使用することは、形式的には虚偽公文書作成等の構成要件に触れる行為ではありますが、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示したりすることはないことなどから、犯人以外の者や一般社会生活への影響もほとんど生じることはなく、刑法第三十五条の規定による法令行為として違法性が阻却され得るものと考えております。

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