迅速化とか円滑化とかということは大事なことだとは思うんですけれども、ちょっと心配されるのは、手続が非常に楽になって、簡素化されて、捜査当局からどんどんどんどん令状が出てくるというようなことになると、裁判所の令状審査というのがいいかげんになってしまうんじゃないか。たくさんの令状申請、請求に対して、早く処理しなきゃいけないといったような心理的圧迫もあるんじゃないかなという気もするんですよね。そういう意味で、令状主義が形骸化してしまうということを恐れるんですけれども、その点については、裁判所はどのようにお考えでしょうか。
平岡秀夫 (立憲民主党)
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
立憲民主党の平岡秀夫でございます。 今日は、刑事デジタル化法案についての質問を中心に行わせていただきますけれども、先ほどは同僚議員から電磁的記録提供命令について質問がありましたし、私のこの後にも、オンライン接見の問題についても質問が行われるんだろうと思いますけれども、私の方は、それらの問題とはまた別の分野での質問をさせていただきたいというふうに思っております。 まず最初に、電子令状についてなんですけれども、電子令状というのは、今回、見ますと、召喚状、勾引状、勾留状、差押状、捜索状、逮捕状とか、たくさんの令状が電子化されるということなんですけれども、こ…
お答えいたします。 まず、具体的な数値まではなかなか難しいかと思いますけれども、現行法の下におきましては、警察官が令状の発付を受けるには、書類を裁判所に持参して令状を受領する必要があり、そのために多大な労力や時間を要する場合がありますところ、捜査機関が令状をオンラインで請求し、電子データにより発付を受けて、タブレット端末等に表示して提示し、執行することが可能になれば、そうした観点での人的、時間的コストを大幅に削減するというようなことが一例としては考えられると思っております。 このように、電子データの令状による発付等につきましては、委員御指摘の事務の大…
お答えいたします。
いわゆる電子令状に係る制度の導入により、裁判所における人的、時間的コストがどの程度省力化されるかにつきましては、改正法の成立を踏まえた運用の検討やシステムの開発の状況等によるところが大きいため、現段階で明確にお答えすることは困難です。
もっとも、令状処理につきましては、適正さとともに迅速さを確保することが重要であるということは言うまでもなく、電子令状に係る制度が導入された場合には、デジタル化の強みを生かしながら、合理的かつ効率的な事務処理の実現に向けた検討を行っていく必要があると考えております。
- (上の発言)
迅速化とか円滑化とかということは大事なことだとは思うんですけれども、ちょっと心配されるのは、手続が非常に楽になって、簡素化されて、捜査当局からどんどんどんどん令状が出てくるというようなことになると、裁判所の令状審査というのがいいかげんになってしまうんじゃないか。たくさんの令状申請、請求に対して、早く処理しなきゃいけないといったような心理的圧迫もあるんじゃないかなという気もするんですよね。そういう意味で、令状主義が形骸化してしまうということを恐れるんですけれども、その点については、裁判所はどのようにお考えでしょうか。
お答えいたします。
仮に、電子令状に係る制度の導入により、令状請求が増えるということがあった場合でありましても、人権保障の観点から、厳格な令状審査が不可欠でありまして、ルーズな審査が行われるような事態があってはならないというふうに考えております。
先ほど申し上げましたところでございますが、裁判所といたしましては、デジタル化の強みを生かしつつ、適正かつ迅速な令状処理の実現に向けた方策を今後検討してまいりたいと考えております。
答弁ではそう言わざるを得ないというのは私もよく分かるんですけれども、実際に本当にそれができるのかどうかというのは、またしっかりと検証させていただきたいというふうに思います。
次に、オンラインでの裁判手続の問題について入りたいと思いますけれども。
さっきの質問は、裁判所だけじゃなくて法務大臣に対しても答弁を求めていたので、済みません、法務大臣に答弁をしていただかないといけないので、よろしくお願いします。
先ほどの件でありますけれども、迅速化の結果として、本当にそういった意味で、オンラインによる令状請求が可能になったところで捜査機関による令状の請求件数が大きく増えるかというと、そういったことは私どもとしては想定しておりません。すなわち、令状の請求は捜査の必要に応じて行われるものでありますから、そういった迅速化の結果として請求件数が大きく増えるということにはならないかと思っております。 他方で、その請求、発付について、従来の要件は維持をするということとしておりますので、先ほど裁判所からも御答弁ありましたが、裁判官による要件該当性の判断、これはこれまでと同様…