櫻井鼓追手門学院大学心理学部教授

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

御質問ありがとうございます。

一つは、先ほどもおっしゃっていただきましたように、やはり加害者が子供の場合が結構あるということで、現状は面会要求等罪というのは年齢制限もあるところ、子供同士の加害、被害の問題というのをやはりどういうふうに考えていくかという論点も一つはあろうかというふうに感じています。

あと、それからSNSを使ったグルーミングの問題というのも非常に大きいわけですけれども、SNSそれからオンライングルーミングを使った加害、被害の問題の中で、やはり年齢を偽ってアカウントを使うことができてしまうという問題は結構大きいかなというふうに思っています。子供自身も、例えば家族のアカウントを使ってしまえば子供であっても年齢制限のあるゲームを使えてしまうということもありますし、SNSも同様かと思いますので、そういったSNSで年齢をどういうふうに本人と照合していくのかという問題はあるかというふうに思っています。

あと、制度というわけではないんですけれども、家族の管理、意識、その辺りも少し問題かなというふうにも思っています。実は、最近NGOと一緒に共同研究をしまして、子供たちのオンラインゲームの管理がどういうふうに家庭でなされているかという項目を聞きました。そうしましたら、十三歳から十七歳までの未成年者の家庭であっても、家庭のルールがあるというふうに回答した子供たちというのは約五割だったということなんですね。ということは、半数が家庭でのルールはないというふうに回答しているということです。

ですので、こういったグルーミングのきっかけに遭いやすい場所にどういうふうに会わせていかないかといいますか、家庭のルールをやはり作っていく、家庭の意識をつくっていくという必要もあるようには感じています。

以上になります。

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