刑務官への執行の手当は一律二万円。これは、何年から一律二万円になったんでしょうか。
鎌田さゆり (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
今お尋ねのような具体的な内容につきましては、保安警備上の理由や死刑確定者の心情への配慮をする必要もありますことから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
執行の一、二時間前に死刑囚本人に告知されているというこの当日告知、これは法律で規定されているものではなくて、法務省による行政運用でよろしいですよね。伺います。イエスかノーでお答えください。
法律により規定されているものではございません。
- (上の発言)
刑務官への執行の手当は一律二万円。これは、何年から一律二万円になったんでしょうか。
お答えいたします。
ただいまの手当につきましては、平成三年から二万円となってございます。
確定死刑囚の処遇について伺いますけれども、土に触れる機会はあるか、花を育てる機会はあるか、生き物を育てる機会はあるか、楽器に触れる、そして演奏する機会はあるか。伺います。
現時点におきまして、御指摘のような処遇は一般的には実施しておりませんが、刑事収容施設法第三十二条第一項は、死刑確定者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとするという死刑確定者の処遇の原則を定めておりますことから、その心情の安定を図るための処遇を工夫していく必要があると考えておりまして、昨年七月から、一部の死刑確定者を対象に観葉植物に触れさせる処遇の試行を開始しておりまして、その運用状況等を慎重に検討しているところでございます。