これ以上は聞きません。残念です。
二〇二四年九月二十六日、昨年、静岡地裁で袴田巌さんに対して言い渡された無罪判決に対して、同じく昨年の十月八日、最高検発表の控訴断念の旨の検事総長談話と、それから、再審手続及び捜査、公判に関する検証結果を記載した報告書について伺っていきたいんですが、今日は資料としてお配りをしています。
その検事総長の談話についてですが、私は、下線を引いたところを特に御覧をいただきたいと思っております。この談話を読みますと、下線を引いたところからも明らかなんですけれども、検察庁が自ら上訴権放棄という判断によって無罪判決を確定させておきながら、裁判手続外で再審無罪判決を一方的に批判するのみならず、袴田巌さんの名誉を毀損しかねない内容になっています。私はそのように読めました。
本件の談話は、刑事司法の一翼を担う公益の代表者たる地位にある者として、極めて適切さを欠いたものであると言わざるを得ません。大臣の所感はいかがですか。
105
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の石川さんが亡くなられた、そういった報道については承知をしております。
御指摘の事件につきましては、再審請求がなされた、そういった事件でございまして、個別事件の当事者の方の身の上に関わる事柄につきまして、大変申し訳ございませんけれども、法務大臣の立場ということでこちらに立ってございますので、その立場から所感を述べるということは差し控えさせていただきたいと思います。
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106
鎌田さゆり(立憲)
いや、法務大臣に聞いているんです。
私は、今の答弁は全く納得できないし、理解できません。最低でも、故人に対して、無念であったろうとか、御冥福をお祈りしますとか、そういう言葉はあってしかるべきだと私は思うんです。別に再審の審理状況がどうとかという言葉を求めているわけではないんですから、もう生き返ることはない命に対して、私は、法務大臣として、御冥福をお祈りします、その程度の言葉はあってしかるべきだと思いますが、再度伺います、それもございませんか。
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107
鈴木馨祐(自民)法務大臣
個人として亡くなった方にお悔やみを申し上げるということ、それは誰しもあるんだろうと思います。
ただ、その一方で、ここで法務大臣として石川一雄さんに対してということでおっしゃいました。そういった意味でいうと、先ほど申し上げた経緯で、大変申し訳ございませんけれども、私個人として、法務大臣としての所感をこちらで述べる立場にございませんので、その点は御容赦をいただきたいと思います。
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- (上の発言)
108
鎌田さゆり(立憲)
これ以上は聞きません。残念です。
二〇二四年九月二十六日、昨年、静岡地裁で袴田巌さんに対して言い渡された無罪判決に対して、同じく昨年の十月八日、最高検発表の控訴断念の旨の検事総長談話と、それから、再審手続及び捜査、公判に関する検証結果を記載した報告書について伺っていきたいんですが、今日は資料としてお配りをしています。
その検事総長の談話についてですが、私は、下線を引いたところを特に御覧をいただきたいと思っております。この談話を読みますと、下線を引いたところからも明らかなんですけれども、検察庁が自ら上訴権放棄という判断によって無罪判決を確定させておきながら、裁判手続外で再審無罪判決を一方的に批判するのみならず、袴田巌さんの名誉を毀損しかねない内容になっています。私はそのように読めました。
本件の談話は、刑事司法の一翼を担う公益の代表者たる地位にある者として、極めて適切さを欠いたものであると言わざるを得ません。大臣の所感はいかがですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
検察当局が検事総長談話を発表したこと、あるいはその内容など、御指摘の事案の判決への対応に関する事柄についてでございますけれども、個別事件における検察当局の活動に関わるものということでございますので、法務大臣としてそこに対しての所感を述べるということについては差し控えをさせていただきたいと思います。
その上で申し上げますと、御指摘の談話、これは検察当局が不控訴という判断を行った理由あるいは過程を説明するために発表したものでございます。そのために必要な範囲で判決内容の一部に言及をしたものであります。
検察当局におきましては、検事総長談話発表当初から、無罪…
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鎌田さゆり(立憲)
次に行きます。
政府参考人に伺いますけれども、今後の方針についてということで、この談話の結びのところで所要の検証を行うということで結ばれていまして、同じく昨年の十二月にその報告書が発表されていますが、その報告書の目的なんですけれども、作成の目的、再審請求手続の長期化の原因や捜査、公判上の問題点の検証に焦点を当てているというふうに読めますが、いかがでしょうか。イエスかノーでお答えください。
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111森森本宏法務省刑事局長
御指摘の検証につきましては、検察として袴田さんの無罪を受け入れた上で、逮捕から再審無罪が確定するまでに約五十八年もの年月がかかったことの問題点について検証したものであるというふうに理解しております。
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