法務省の立場は大臣から述べたとおりでございますが、その上で、御参考として紹介させていただきますと、以前に法制審議会において、捜査手法としてのDNA型資料の採取について議論が行われた際、併せて、採取したDNA型資料の保管等についても議論の対象とされたことがございます。
そのときの御議論といたしましては、DNA型資料は、近年の刑事裁判において極めて重要な証拠と位置づけられるものであることから、DNA型資料の採取及び保管等の在り方について法律で定めるとともに、その目的外使用を禁止した上で弁護人によるアクセスを認めるべきであるなどとする意見が示された一方で、DNA型情報の採取は適法に行われている上、DNA型データベースは、現行の個人情報保護法及び国家公安委員会規則に基づき適正に運用されており、DNA型データベースの管理運用につき新たな単独法を制定する必要はないなどとする反対意見が示されて、一定の方向性は得られなかったという御議論があったものと承知しております。
77
藤原規眞(立憲)
このぺら一の紙を渡されて、信用します、民事裁判、国家賠償までやって、かち取って、この紙一枚で信用しますと。随分不安に陥れられると思うんですけれども。
例えば、人権をつかさどる法務大臣として、この資料五を見て、御自分が当事者だったら信用できますか、これは。
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78
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この場は法務大臣として立っておりますので、なかなか個人的な所感ということを申し述べることは難しいんですけれども。
まさに今の法律の議論について申し上げるとすれば、それは、DNA型のデータの保管等については警察庁において対応するものと承知をしておりますので、そうした対応を私どもとしてはしっかりと見守っていくということに尽きるかと思います。
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藤原規眞(立憲)
鈴木大臣らしくないと思うんですけれども、警察の動きを人権をつかさどる大臣として見守る、それに尽きるということで、ちょっと私は正直、失望したんですけれども。
立法による解決の必要性という意味では、例えば、ドイツの刑事訴訟法には、DNA型の採取、管理について詳細な規定が設けられている。あるいは、韓国も、別途、DNAの身元確認情報の利用及び保護に関する法律というものを設けて、データベース収録後の廃棄義務なり、無罪判決が確定した場合等の削除義務なり、専門性に鑑みた第三者機関による管理委員会が設置されている。そういうふうに整備がされている国もどんどん増えているん…
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- (上の発言)
80森森本宏法務省刑事局長
法務省の立場は大臣から述べたとおりでございますが、その上で、御参考として紹介させていただきますと、以前に法制審議会において、捜査手法としてのDNA型資料の採取について議論が行われた際、併せて、採取したDNA型資料の保管等についても議論の対象とされたことがございます。
そのときの御議論といたしましては、DNA型資料は、近年の刑事裁判において極めて重要な証拠と位置づけられるものであることから、DNA型資料の採取及び保管等の在り方について法律で定めるとともに、その目的外使用を禁止した上で弁護人によるアクセスを認めるべきであるなどとする意見が示された一方で、DNA型情報の採取は適法に行われている上、DNA型データベースは、現行の個人情報保護法及び国家公安委員会規則に基づき適正に運用されており、DNA型データベースの管理運用につき新たな単独法を制定する必要はないなどとする反対意見が示されて、一定の方向性は得られなかったという御議論があったものと承知しております。
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藤原規眞(立憲)
当然そのような反対意見は出るでしょうけれども、適正に運用されていなかったから名古屋高裁で国は負けちゃったんじゃないですか。その後者の意見のみを採用して、立法措置をやらない、それは理由になるんでしょうか。
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82森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、もちろんどちらがということでなく、双方の意見があり、その一致を見なくて一定の方向性が得られなかったということであったというふうに承知しております。
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藤原規眞(立憲)
無罪の場合も、あるいは嫌疑なしの場合の不起訴のケースも同様なんですけれども、このままで人権の問題はないというふうに考える態度、姿勢というのは、ちょっと甚だ人権意識を疑われても仕方がないと思っています。
例えば、再審無罪になった冤罪被害者の袴田さんも同じですね。御本人が別途民事訴訟を起こさなければいけないというのが今の日本の環境です。そして、仮に勝訴できたとしても、本当に抹消されたのか、その資料五を見ても、これは確認すべくもないわけですね。
DNA型の情報が重要な情報だ、あるいは、今、極めて重要だというふうにお答えになった以上、このまま、今の制度のまま…
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