お答えいたします。
お尋ねが、インターネット上の前科前歴に関する情報の流通について一定の制約を課すガイドラインを作成すべきではないかというお尋ねであるといたしますと、そうしたガイドラインはプロバイダー事業者の活動を制約する可能性がございますところ、電気通信事業を所管しておらない法務省といたしましては、この点についてはお答えを差し控えさせていただきます。
もっとも、法務省としましても、インターネット上の特定の者の前科前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の改善更生を阻害することはあってはならないと認識しております。
法務省の人権擁護機関では、いわゆる闇バイトに関するものも含めまして、インターネット上の前科前歴に関する情報が人権侵害に当たるとして相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上で、プロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応をしているところでございます。
今後も、インターネット上の人権侵害事案に対し、適切に対処してまいりたいと考えております。
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藤原規眞(立憲)
どうもありがとうございます。
次に、本年の三月十二日の衆議院法務委員会で触れた、いわゆる闇バイトの末端実行犯の再犯防止に関して、今回、デジタルタトゥーの問題について伺おうと思っています。
闇バイトの末端実行犯をめぐるデジタル記事がインターネット上に半永久的に残り続けるいわゆるデジタルタトゥー、これが社会復帰の妨げになっていると考えています。私みたいに弁護士なんかやっていると、刑事裁判の元被告人の方がお勤めを終わって挨拶に来てくれたりするんですね。どんなに立派に更生されても、あるいは弁護した私なんかよりもはるかに人格者になって戻ってこられても、インター…
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52押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
インターネット上に犯罪歴に関する記述が残っていることにより就職に困難が生じているとの相談が刑務所出所者等から保護観察官や保護司になされた事例があることは、承知しているところでございます。
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藤原規眞(立憲)
これについては、私の質問主意書に対する政府答弁で、「インターネット上の特定の者の前科又は前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の更生改善を阻害することはあってはならないと認識している。」という御見解も示されています。これは資料一に載せています。
この資料一の答弁からも、権利の不当な制約や改善更生の阻害について懸念を持っておられるわけなんですけれども、デジタルタトゥーあるいは実名報道について法務省として何らかの発信をする、具体的にはガイドラインを作成するなど、具体的な対策というのは考えておられるんでしょうか。
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- (上の発言)
54杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
お尋ねが、インターネット上の前科前歴に関する情報の流通について一定の制約を課すガイドラインを作成すべきではないかというお尋ねであるといたしますと、そうしたガイドラインはプロバイダー事業者の活動を制約する可能性がございますところ、電気通信事業を所管しておらない法務省といたしましては、この点についてはお答えを差し控えさせていただきます。
もっとも、法務省としましても、インターネット上の特定の者の前科前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の改善更生を阻害することはあってはならないと認識しております。
法務省の人権擁護機関では、いわゆる闇バイトに関するものも含めまして、インターネット上の前科前歴に関する情報が人権侵害に当たるとして相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、削除依頼の方法を助言するほか、違法性の有無を判断した上で、プロバイダー等に対して情報の削除要請をするなどの対応をしているところでございます。
今後も、インターネット上の人権侵害事案に対し、適切に対処してまいりたいと考えております。
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藤原規眞(立憲)
今お答えのとおり、現在は法務局で個別的な対応を行っておられると。必要があれば削除依頼の方法をレクチャーするとか、場合によっては法務局が能動的に動く、今お答えのとおりです。
ただ、資料二、資料三を御覧になっても、最高裁の判例も、インターネットの犯罪歴について厳しい評価をするようになってきている。これはもう時代の流れだと思うんですね。もちろん、同じ犯罪歴でも再犯率が高い性犯罪、これについて削除に至らないというのは合理的なんだろうなと思いますけれども、一方で犯罪は多種多様です。
法務省としては、例えばデジタルタトゥーに関する今御説明いただいた現行の対応、こ…
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56杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
法務省の人権擁護機関においては人権相談をやっておりまして、これは様々な方法で受け付けてございます。全国の法務局や支局で対面の相談を受け付けているほか、電話、インターネット、LINE等のチャットによる相談も可能でございます。
また、人権相談窓口を多くの方に利用していただくために、法務省では、ホームページやインターネット上のバナー広告、ポスター等で人権相談窓口の周知を行っているところでございます。
こういった人権相談をしやすい環境を今後も整備するとともに、法務省の人権擁護機関において実施している削除要請の取組や人権相談の窓口の周知、…
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藤原規眞(立憲)
聞けば聞くにつけすばらしい対応だと思うんですが、いかんせん全く知られていないという実情も一方で深刻だと思っています。電話やインターネット、チャットでの対応もしていますということなんですけれども、それ自体知られていない現状があると現場では思いますので、その周知徹底については更なる工夫をしていただきたいというふうに思っています。
次に、令和六年八月三十日に名古屋高等裁判所である判決が下されました。マンションの反対運動のリーダーの方が、現場監督ともみ合って暴行罪で逮捕、勾留、起訴された。しかし、無罪になった。しかし、無罪判決確定後に、自ら警察で採取されたDN…
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