それで、拘禁刑の施行は今年の六月からと言われているんですが、これは六月以降の犯罪行為について拘禁刑が科されるということなので、これからも懲役刑や禁錮刑の新しい受刑者は入所してくるし、もちろん、既に施設にいる受刑者もいます。こういった懲役刑、禁錮刑の受刑者に対する処遇というのはどうなっていくのか、お答えください。
柴田勝之 (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
この意義が損なわれないようにということで、これはもちろん弁護士会の皆様方もそうですし、しっかりとその御意見を踏まえながら対応していきたいと思います。
ありがとうございます。 じゃ、次は、今年の六月から拘禁刑というものが導入されますので、この拘禁刑導入に向けた準備状況についてお伺いしたいと思います。 拘禁刑になりますと、受刑者の皆さんの改善更生、社会復帰というものがかなり重視されます。受刑者に対する処遇についても大きな変革が行われるものと理解しております。 まず、受刑者の集団編成の見直しというものがあると思います。従来は、犯罪傾向が進んでいない人をA分類、進んでいる人をB分類ということでやっていたと思いますが、それでは、暴力団関係者と窃盗を繰り返している高齢者、障害者といった人が同じB分類というこ…
拘禁刑の導入に当たりましては、受刑者の特性等に応じた矯正処遇等の充実という趣旨を踏まえまして、今委員の御指摘のありました、これまでの犯罪傾向の進度に重点を置いた受刑者の集団編成を見直すことといたしました。 具体的には、一定の共通する特性等を踏まえて類型をいたしまして、例えば、依存症回復処遇課程であるとか高齢福祉課程、福祉的支援課程、これは知的な制約や発達上の課題のあるような方々ということでございますが、こういうような二十四の処遇課程を新たに設けることといたしまして、処遇指標の在り方の見直しを行いまして、それぞれの受刑者の特性等に応じた適正な矯正処遇課程…
- (上の発言)
それで、拘禁刑の施行は今年の六月からと言われているんですが、これは六月以降の犯罪行為について拘禁刑が科されるということなので、これからも懲役刑や禁錮刑の新しい受刑者は入所してくるし、もちろん、既に施設にいる受刑者もいます。こういった懲役刑、禁錮刑の受刑者に対する処遇というのはどうなっていくのか、お答えください。
拘禁刑に処せられますのは、改正後の刑法が施行された後、令和七年六月一日以降にした行為の処罰を受けた者でございまして、施行の時点で存在しております懲役受刑者及び禁錮受刑者の法的身分が変わることはございません。また、施行後も、施行前にした行為の処罰を受ける者につきましては、新たに懲役及び禁錮の執行のために刑事施設に収容されることとなります。 このように、懲役及び禁錮の執行を受ける者が今後も存在いたします。懲役受刑者につきましては作業の実施が前提でございまして、また、禁錮受刑者につきましては本人からの申出により作業を実施することは、これまで同様変わることはご…
要するに、従来の禁錮、懲役の方にも、できるだけ拘禁刑の方と同じような処遇をしていくということと理解しました。
拘禁刑の導入によって、作業以外の処遇が増えると予想されていますけれども、そういった処遇について、受刑者の皆さんの動機づけというものはどのようにされていくのでしょうか、お答えください。
拘禁刑下におきましては、個々の受刑者の特性等に応じたきめ細やかな矯正処遇を実施することとしております。そのためには、受刑者自身が処遇の必要性を理解し、自主的、意欲的に取り組めるよう、動機づけを強化することが重要であると認識しております。
そのため、刑執行開始時の指導におきまして、矯正処遇の意義や、処遇要領に定めます一人一人の矯正処遇の目標並びにその達成のために実施する矯正処遇の内容及び方法について理解を促すようにいたしますほか、必要に応じて、一般改善指導、対話というものを用いるなどいたしまして、動機づけの向上を図っていくこととしてございます。