若山慎司 (自由民主党)

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

ありがとうございました。

戸籍というのは、国民一人一人、生まれてから命を、人生を全うするまでの間に、一つの戸籍として、一人の人物と一人の法律上の身分といいますか、立場を確定するためのものでありますので、その一対一の関係をしっかりと維持していくためには必要な制度、重要な制度である。振り仮名を通じて、今回、それがよりしっかりとしたものとして成立していくことを期待するところでございます。

そのお話をしましたので、その延長線上で、少しだけ夫婦別氏制度についてもお伺いをさせていただきたいと思います。

前提として、私自身、実は、大変不勉強なことで恐縮ではございますが、まだ思案の途中、いろいろな勉強の途中でありますけれども、そういった中で、先日、別氏制度について推進のお立場の方々との御面談を少しさせていただきました。

そうしたやり取りの中で私自身が感じたことではありますが、よく出ましたのは、平成八年の法制審議会が出した民法改正要綱のそういう答申がもう出ているんだからというようなお話がしきりと出たわけなんですけれども、その内容について、率直に事実だけでお伺いをしたいと思います。

これはこの話のときにも出たんですが、この制度が導入された場合、既に同氏、もう既に戸籍上同氏、同姓になっている御夫妻が片方の配偶者の御意思で別氏になろうとした場合に、その場合、配偶者の同意というものはどういうふうに予定をされていたのか。またさらに、お子さんの意思というものは、もし別氏に今から変えたいといった場合に、手続の中で子供の意思というのはどういうふうに反映されることを想定されているのかということ、勉強させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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