本村伸子 (日本共産党)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

もう一つお伺いしたいんですけれども、質問の順番を変えますけれども、この間、女性差別撤廃委員会から勧告が出されております。それは、裁判所に対しても書かれております。女性差別撤廃条約の国内適用に関する司法機関及び法執行機関の能力開発の不足により、法的手続における条約の使用が制限されていること、これが懸念する点として書かれておりまして、そして、締約国に対し、裁判官、弁護士及び法執行機関の専門家に対して、条約、委員会の一般勧告及び選択議定書に基づく法解釈に関する能力開発を強化し、法的手続においてそれらが十分に考慮されることを確保することを勧告する、あるいは、子供の親権と面会交流権を決定する際にジェンダーに基づく暴力に十分配慮することを確保するため、裁判官と児童福祉司の能力開発を強化、拡大する、このことも勧告をされております。

裁判官がこんなに忙しかったら、そうした研修、学ぶ機会、ちゃんと確保できているんでしょうか。お答えください。

前後のやりとり

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