お答えいたします。
定員の数につきましては、今委員の方から御指摘をいただいたとおりということになります。様々な事情で欠員が生じるということはございますので、その点については引き続き充員に努めるというふうに考えております。
その上で、充員に努めることは充員に努めるとした上で、さらに、今回五人の増員、枠としての増員をいただくことで、体制の整備を図っていきたいというふうに考えているというところでございます。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
お答えいたします。
定員の数につきましては、今委員の方から御指摘をいただいたとおりということになります。様々な事情で欠員が生じるということはございますので、その点については引き続き充員に努めるというふうに考えております。
その上で、充員に努めることは充員に努めるとした上で、さらに、今回五人の増員、枠としての増員をいただくことで、体制の整備を図っていきたいというふうに考えているというところでございます。
今の御答弁にもありましたが、二〇二四年に共同親権が法制化されました。来年五月までに施行されますので、家裁の事件処理の件数が増えると予想されます。
それによって調査官の仕事も増えると思いますが、どのくらいの件数が増えると予想されての五名増員なのかをお聞きしたいと思います。
改正法施行後の事件数、どのような見込みかというお尋ねでございますが、改正家族法では、離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とする規律の見直しが行われているほか、父母双方が親権者である場合の親権行使について、父母の意見が対立する場合に対応するための裁判手続が新設されておりまして、これに伴い事件数が増加する可能性もあるというふうに考えておりますが、これらはいずれも新しい手続であるということとか、長期的なトレンドとしては離婚調停事件が減少傾向にあるといったことも併せて考えますと、施行後の事件数について現時点で具体的な予測を申し上げることは困難でございます。
それでは、先ほど篠田議員への答弁で、今現在は家裁の調査官が全国に千五百六十六名いると答弁なさっておりました。また、全国の家裁本庁五十庁には全て家裁の調査官がいらっしゃいますが、支部は二百三庁のうち百十三で五五%ということなんですが、定員を調べますと、家裁調査官は、調査官補も含めて千五百九十八人となっておりますよね。今現在は千五百六十六名。この欠員三十二名といいますのは、どのようにして補充をされたのか、その補充に関しては五名の増員でいいのかどうか、この点についてお伺いいたしたいと存じます。
お答えいたします。
定員の数につきましては、今委員の方から御指摘をいただいたとおりということになります。様々な事情で欠員が生じるということはございますので、その点については引き続き充員に努めるというふうに考えております。
その上で、充員に努めることは充員に努めるとした上で、さらに、今回五人の増員、枠としての増員をいただくことで、体制の整備を図っていきたいというふうに考えているというところでございます。
三十二名も欠員があって、五名の増員だけで、その後の何名かはどうするのかは今の答弁では全く定かではないんですが、ちょっとそれは後に置きまして。 財務省に予算請求をするときに、件数によって査定されるので、事件の件数とかですね、抑制的に予算要求をしていると聞いているんですが、家裁調査官というのは事件処理の件数では測れないお仕事をされていると思うんですね、大臣もそう思っていらっしゃると思うんですが。千五百名余りしか全国にいない家裁調査官ですから、既に三十二人もの欠員があれば、それだけでも二%の穴になってしまうわけです。 この五年間に、例えば病休者、休職者、病…
お答えを申し上げます。
令和二年から令和六年までの五年間に、メンタル疾患、すなわち精神及び行動の障害による九十日以上の長期病気休暇を取得した家庭裁判所調査官の人数でございますけれども、令和二年が三人、令和三年が二人、令和四年が四人、令和五年が三人、令和六年が十二人でございます。
また、病気による事務軽減者、これは各庁で行っていますけれども、この点は集計をしておりませんので把握をしておりません。
急激に十二人に増えているということで、これも、メンタル疾患はなぜそんなことが起きるのか、個人情報もかなり関係しますので調査は難しいかもしれませんが、もしできれば調査もしていただきたいとお願いを申し上げておきます。 それで、さっきの三十二人もの欠員の件もありますけれども、調査官五人の増員ではとても足りないと私は思っているんです。今回、民法改正八百十九条七項では、DVのおそれの有無、また、その他、父母が共同して親権を行うことが困難であると認めるときは単独親権とするとされてはおりますが、すんなりと親権が決まらない場合、調査官には、子供の声を聞く、バックグラウ…