お聞きになってお分かりになったと思うんですが、著しく未修者とか社会人の割合が低下しているわけですね。多様性が失われているわけです。多様性を重んじる法曹の世界に多様な人材が入らなくなっているというのは非常に問題だということを指摘させていただきたいと思います。
こうした点でも、二十年前から始まっている法曹養成制度改革、これは失敗していると言わざるを得ないと思うんですが、更に大きな失敗があります。これから指摘していきます。
私が以前から指摘した問題をまず挙げます。法科大学院を修了して司法試験を受験する人、それから予備試験を合格して司法試験を受験する人、それぞれの合格率を見てみます。資料の二ページ目、御覧になってください。実は、直近二年はもう一つの、法科大学院在学中に受験する人というカテゴリーができたので単純比較はできないんですけれども、一貫して、予備試験に合格して司法試験を受けた人の合格率が法科大学院を修了して受験した人の合格率を大きく上回っています。
例えば、令和四年で見ますと、予備試験の方は司法試験合格率九七・五三%、法科大学院を修了した人の合格率三七・六五%、これは三倍近い開きがあります。令和五年、令和六年は、さっき申し上げた在学中受験者というのも入ってきたんですが、仮にですけれども、法科大学院修了と在学中受験者、これを合算したとしますと、令和五年は四〇・七%、令和六年は三四・八%です。いずれも、それぞれの年の予備試験合格者の司法試験合格率、すなわち令和五年でいうと九二・六三%、令和六年でいうと九二・八四%、これらを大きく下回っているわけですね。
そもそもなんですが、三ページ、これも従来から指摘しているところでございます。法律上、司法試験法第五条というのがありまして、ここで書いているのは、司法試験予備試験は、ロースクール修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とするというふうに書いておりますので、これほど予備試験の合格者がロースクール修了者の合格者と差があるというのは法律には反していると思うんですね。
まず法律に反しているということ、それから閣議決定にも反しています。なぜならば、その下に書いてありますように、下線が引いてあるところ、「予備試験合格者に占める本試験合格者の割合と法科大学院修了者に占める本試験合格者の割合とを均衡させる」というくだりがありますけれども、これにも大きく反しているわけです。
こうした現状の下で、そもそもロースクール修了を司法試験の受験要件として、そうでない人は予備試験を受からないと司法試験を受けさせないという仕組みは、私は非常に問題がある、不合理であると考えておりますけれども、この点について、大臣、どうお考えになりますか。
60徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官であった者が金融庁への出向中にインサイダー取引をしたとして起訴されたこと、御指摘のとおりでございます。誠に遺憾でございます。
もっとも、判事補の任官につきましては、裁判官にふさわしい資質、能力を有する者に任官してもらうという必要があるところでございますが、最高裁は、判事補に採用されることを希望する者全員につきまして、判事補に任命されるべき者として指名することの適否、これを学識経験者等によって構成されている下級裁判所裁判官指名諮問委員会に諮問をし、同委員会においては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人材か否かという観点か…
この発言のページ
61
階猛(立憲)
手続を適正にやっているから不適切な人事にならないとは限らないわけですね。手続をやれば済む話ではなくて、ちゃんと実態を見てください。
それと、そもそも、ただでさえ、先ほど示したとおり、欠員が多い中で、出向をこれほどする必要があるのか。金融庁だけではなくて、官民にたくさんの人材を出向させているわけですよ。
そもそも法科大学院ができた当初は、多様な人材を幅広く法曹の世界に招き入れるということが大きな理念だったと思うんですけれども、法科大学院が始まった平成十六年度、そして今年度、令和六年度で、法科大学院入学者に占める未修者、そして社会人、それぞれの人数と入学…
この発言のページ
62奥奥野真文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
法科大学院入学者に占める法学未修者の割合につきまして、開設初年度の平成十六年度には、全入学者五千七百六十七名のうち、いわゆる未修者コースにつきましては三千四百十七名、五九・三%でございます。令和六年度は、全入学者二千七十六名のうち六百名、二八・九%となってございます。
次にお尋ねの法科大学院入学者に占める社会人経験を有する者の割合について、平成十六年度は、全入学者五千七百六十七名のうち二千七百九十二名、四八・四%であり、平成六年度には、全入学者二千七十六名のうち三百七十三名、一八・〇%となってございます。
この発言のページ
- (上の発言)
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階猛(立憲)
お聞きになってお分かりになったと思うんですが、著しく未修者とか社会人の割合が低下しているわけですね。多様性が失われているわけです。多様性を重んじる法曹の世界に多様な人材が入らなくなっているというのは非常に問題だということを指摘させていただきたいと思います。
こうした点でも、二十年前から始まっている法曹養成制度改革、これは失敗していると言わざるを得ないと思うんですが、更に大きな失敗があります。これから指摘していきます。
私が以前から指摘した問題をまず挙げます。法科大学院を修了して司法試験を受験する人、それから予備試験を合格して司法試験を受験する人、それぞれの合格率を見てみます。資料の二ページ目、御覧になってください。実は、直近二年はもう一つの、法科大学院在学中に受験する人というカテゴリーができたので単純比較はできないんですけれども、一貫して、予備試験に合格して司法試験を受けた人の合格率が法科大学院を修了して受験した人の合格率を大きく上回っています。
例えば、令和四年で見ますと、予備試験の方は司法試験合格率九七・五三%、法科大学院を修了した人の合格率三七・六五%、これは三倍近い開きがあります。令和五年、令和六年は、さっき申し上げた在学中受験者というのも入ってきたんですが、仮にですけれども、法科大学院修了と在学中受験者、これを合算したとしますと、令和五年は四〇・七%、令和六年は三四・八%です。いずれも、それぞれの年の予備試験合格者の司法試験合格率、すなわち令和五年でいうと九二・六三%、令和六年でいうと九二・八四%、これらを大きく下回っているわけですね。
そもそもなんですが、三ページ、これも従来から指摘しているところでございます。法律上、司法試験法第五条というのがありまして、ここで書いているのは、司法試験予備試験は、ロースクール修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とするというふうに書いておりますので、これほど予備試験の合格者がロースクール修了者の合格者と差があるというのは法律には反していると思うんですね。
まず法律に反しているということ、それから閣議決定にも反しています。なぜならば、その下に書いてありますように、下線が引いてあるところ、「予備試験合格者に占める本試験合格者の割合と法科大学院修了者に占める本試験合格者の割合とを均衡させる」というくだりがありますけれども、これにも大きく反しているわけです。
こうした現状の下で、そもそもロースクール修了を司法試験の受験要件として、そうでない人は予備試験を受からないと司法試験を受けさせないという仕組みは、私は非常に問題がある、不合理であると考えておりますけれども、この点について、大臣、どうお考えになりますか。
64
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のロースクール、法科大学院を中核とするいわゆるプロセスとしての法曹養成制度は、旧司法試験下において、厳しい受験競争下で受験者の受験技術優先の傾向が顕著となっていたこと、あるいは質を維持をしながら大幅な法曹人材の増加を図ることに大きな困難が伴うとされていたことなど、司法試験というのは、いわゆる点によって、点のみによる選抜の方法について指摘をされていた、様々な問題点を克服するために導入をされたものと理解をしております。
その上で、司法志望者数の減少等々、様々な課題が生じたことを通じて、いろいろな改革、これは法科大学院教育の一層の充実であったり、ある…
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65
階猛(立憲)
同じような答弁を毎年聞かされてきたわけですよ。
もう一回、二ページを御覧になってください。
今に始まった問題じゃないんですよ。予備試験の合格者が、司法試験の合格率が一貫してロースクール修了者よりも高いという問題は、もう平成二十四年からずっと続いておりまして、なおかつ、近年その傾向が顕著になってきているということなんですよ。ずっとこの間、法律違反、そして閣議決定違反も続いてきたということなんですよ。そのことは大臣も、この場で委員長をやってきて、私の議論を聞いていたので重々承知なんだと思うんですよ。
だから、これだけやっても是正されない、かえって悪くな…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘のところ、例えば実際の司法試験合格率等々で乖離があるし、そこは埋まっていない、これは事実であります。そういった中で、当然法科大学院の教育の質等々、そういったこともしっかり我々としても考えていかなくてはいけないと思っています。
同時に、先ほど申し上げましたけれども、やはりプロセスとして、法科大学院というところでの法曹養成制度ということで、ある意味、点だけでということではなくて、そういった人材の資質というところでこの法科大学院という制度を考えてきた、このこと自体というのは、私は決して否定をされることではないと思っています。
そういった中で、必要な見…
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