様々御支援をいただいているということで、引き続き進めていただきたいというふうに思いますけれども、この所有者不明土地問題解決のために専門的な知識を御活用いただくということも非常に大事だというふうに思っております。その点、司法書士の皆様は、相続人調査等において豊富な経験や実績をお持ちであられるということでございますので、更なる活用を図っていくということは有効なのではないかなというふうに考えておるわけでございますけれども、この点に関しましても法務省の御見解を伺います。
平林晃 (公明党)
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 299 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
前後のやりとり
法務、司法分野でどう、こうしたAI、人工知能というものを活用し、ある意味での様々な付加価値をつけていくのか、これは極めていろいろな可能性が高くある分野と思っております。 当然、AIの開発あるいは活用ということであれば、そこの基のデータですよね、データをどうきちんと整備をするのか、まさにデータをたくさん読み込ませなければ適切な解は当然求められないわけですから、そういった意味で、どのようにそうした環境整備をしていくかというのが、恐らくは、一義的には私どもの役割ではないかと思っております。 まさに、そうした基盤整備ということ、その基盤整備の上で、いわゆるリ…
ありがとうございます。 その法案に関しましては本当にしっかりと議論をさせていただいて、前に進めさせていただきたいと思いますし、やはり、こういうシステムを開発していくときに、どうしても、法律、司法分野を分かっている人とやや分かっている人、このコラボレーションというものは絶対大事になってきますので、そういうところも是非進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。 続きまして、所有者不明土地問題、ちょっと全く話ががらっと変わりますけれども、地元からいただいている案件で聞かせていただきます。 地元の中国地方でもそう…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、土地の所有者について、相続が発生しているが、不動産登記簿上そのことが明らかでないため公共事業等の実施に支障が生じているという御指摘がございます。 こうした御指摘を踏まえまして、全国の法務局では、平成三十年十一月から、地方自治体の求めに応じて、公共事業等の実施地域内の長期間にわたって相続登記がされていないという土地について、その登記名義人の法定相続人を探索し、その成果を自治体に提供するという長期相続登記等未了土地解消事業を実施しております。 また、令和八年四月から、先の話になりますが、登記官が他の公的機関から取…
- (上の発言)
様々御支援をいただいているということで、引き続き進めていただきたいというふうに思いますけれども、この所有者不明土地問題解決のために専門的な知識を御活用いただくということも非常に大事だというふうに思っております。その点、司法書士の皆様は、相続人調査等において豊富な経験や実績をお持ちであられるということでございますので、更なる活用を図っていくということは有効なのではないかなというふうに考えておるわけでございますけれども、この点に関しましても法務省の御見解を伺います。
お答えいたします。 所有者不明土地を解消するためには、その主要な発生原因である相続登記等の未了に対応し、所有者不明土地の発生を予防するとともに、土地の利用を円滑化することが重要になってまいります。 委員御指摘のとおり、司法書士の方々は、その専門的知見を生かし、相続登記の前提となる相続人の調査を行うとともに、所有者不明土地管理制度等の財産管理制度の担い手となっていただくなど、所有者不明土地の解消に向けて重要な役割を果たしていただいているものと考えております。 令和六年には相続登記が義務化をされまして、また令和八年には住所等変更登記が義務化をされます。…
これまでもしっかり活躍いただいているということでございますけれども、今後もより一層御活躍いただいてこの問題をしっかりと解決をしていくとか、より一層、この問題がなくなっていくということを実現していけたらというふうに思います。よろしくお願いいたします。 続きまして、先ほど黒岩筆頭理事の方から様々深掘りの質問があった検察の取調べ関連について、私の方からも少しお聞きをさせていただけたらというふうに思います。 これも、ちょっと御相談いただいたことがございましてお聞きさせていただく部分があるんですけれども、取調べの対象が未成年である場合、このような場合は何か配慮…
お答えいたします。 取調べにおいては、その取調べを受ける方の年齢、境遇、性格、性別等の諸事情を考慮して適切に対応することが肝要であるというふうに考えておりまして、検察当局におきましても、そうした特性を踏まえて適切に対処しているものと承知しておりますけれども、特に少年につきましては、そのような観点を踏まえまして、各庁に少年係検事というものを配置しておりまして、その者を中心に対応しております。そして、成長度合いによりまして少年の場合にはコミュニケーション能力等にも大きな差があることから、そうした特性を踏まえまして、供述の任意性や信用性の確保に十分配慮してい…