これで終わりますけれども、よく分かりました。ともかく、自民党政権においては、大臣に就任したら五十万円をポケットマネーで払える人じゃないと大臣になれないということでしょうかね。そして、それについて疑義が言われても、それに対していいか悪いかも言わない。それが自民党内閣であるということを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、選択的夫婦別姓についてお伺いいたします。
これは、二月二十六日の予算委員会で、自民党の元法務大臣、これは元法務大臣ですよ、山下貴司議員が、事実上の家族別姓だ、親の一方は必ず子と別姓になる、子も別々の姓が使えるようになるので、親子、兄弟、姉妹で姓がばらばらという事態が発生する、別姓を選択すれば家族姓は使えない、旧姓も家族姓も使いたいというニーズに対応していないとおっしゃっており、にわかに家族の姓が違うということを問題にされた。子供の姓が違うのが非常に問題だとおっしゃられたわけですし、またそれに、にわかに同様のことを言い出す野党の方も出ているという状況でございます。
ところで、大臣御承知のとおり、日本人と外国人が結婚した場合は原則的にそもそも夫婦別姓になりますから、どちらかの親と子は別姓になります。また、原則として、子供は日本人の親の戸籍に入り、日本人の親と同姓になりますけれども、民法七百九十一条による氏の変更許可申立てによって外国人の親と同姓になることも可能ですから、そういうことをある子供が選んだとしたら、兄弟の一人が選んだとしたら、ほかの兄弟がそうしなければ、当然兄弟別姓もあり得るわけなんです。国際結婚のカップルというのは、片方は日本人ですからね。
そこで御質問いたしますけれども、現在、国際結婚している夫婦の数、国際結婚している親に生まれた未成年の子供の数、これらの子供について、親子若しくは兄弟別姓であるために生じたトラブルの相談の数を教えてください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど来申し上げておりますように、この趣旨としては、職員の皆さんにも、いろいろ、国会あるいは法律等々の作業も含めて大変な御負担をかけるということで、慰労したい、激励をしたいということで差し入れをした、そういったところであります。
その上で、石破総理からの注意ということの背景ということでありますけれども、そこはまさに、不適切であるというような、そういった趣旨の指摘を受けることがないように、私自身はやはりしっかり襟を正してやっていかなくてはいけない、そういった趣旨での注意というふうに私は受け止めております。
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米山隆一(立憲)
押し問答ですから、時間がもったいないのでこのぐらいにしますけれども、でも、もう一つ最後に御指摘させていただきますけれども、例えば私が、長岡の事務所で職員さんに、職員さんというか秘書の方にケーキの一個を買ってきて、それは文句言われないですよ、さすがに。それは社交儀礼の範囲でしょうと。多分、それが五百九十円の月餅一個でも、それは誰も何も言わないですよ。それに対して何か買収なんということを、寄附ということもないと思いますよ。
だけれども、先ほど来申し上げているとおり、大臣のおっしゃっていることを前提にすれば、普通に、どう考えても、八百十六人に四十八万千四百四…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
正直、私費でというところで、別に私もお金があるわけでも何でもなくて、そこは大変厳しかったですよ、それは。ただ、そういった中でもやはり慰労したいじゃないですか、それは、頑張ってもらっているわけですから。私は組織のトップとして、差し入れをするということ、私は、今回の件で申し上げれば、そういったことに尽きる、そこは申し上げたいと思います。
その上で、例えば、様々な法解釈ということについて申し上げれば、公選法の解釈ということで申し上げれば、そこは、先日、私も内閣の一員として、質問主意書というところで政府として答えをしておりますので、そこ以上のことを申し上げる立…
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
これで終わりますけれども、よく分かりました。ともかく、自民党政権においては、大臣に就任したら五十万円をポケットマネーで払える人じゃないと大臣になれないということでしょうかね。そして、それについて疑義が言われても、それに対していいか悪いかも言わない。それが自民党内閣であるということを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、選択的夫婦別姓についてお伺いいたします。
これは、二月二十六日の予算委員会で、自民党の元法務大臣、これは元法務大臣ですよ、山下貴司議員が、事実上の家族別姓だ、親の一方は必ず子と別姓になる、子も別々の姓が使えるようになるので、親子、兄弟、姉妹で姓がばらばらという事態が発生する、別姓を選択すれば家族姓は使えない、旧姓も家族姓も使いたいというニーズに対応していないとおっしゃっており、にわかに家族の姓が違うということを問題にされた。子供の姓が違うのが非常に問題だとおっしゃられたわけですし、またそれに、にわかに同様のことを言い出す野党の方も出ているという状況でございます。
ところで、大臣御承知のとおり、日本人と外国人が結婚した場合は原則的にそもそも夫婦別姓になりますから、どちらかの親と子は別姓になります。また、原則として、子供は日本人の親の戸籍に入り、日本人の親と同姓になりますけれども、民法七百九十一条による氏の変更許可申立てによって外国人の親と同姓になることも可能ですから、そういうことをある子供が選んだとしたら、兄弟の一人が選んだとしたら、ほかの兄弟がそうしなければ、当然兄弟別姓もあり得るわけなんです。国際結婚のカップルというのは、片方は日本人ですからね。
そこで御質問いたしますけれども、現在、国際結婚している夫婦の数、国際結婚している親に生まれた未成年の子供の数、これらの子供について、親子若しくは兄弟別姓であるために生じたトラブルの相談の数を教えてください。
137竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
法務省といたしましては、国際結婚している夫婦の数及び国際結婚した親に生まれた未成年の子の数はいずれも集計をしておりませんで、把握をしておりません。
したがって、これらの子について、親又は兄弟と氏が異なるため生じたトラブル及び相談の数についても把握をしていないところでございます。
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米山隆一(立憲)
全く把握していないわけですよ。
でも、これは民間の調査といいますかで、大体、そもそも法務省で出している調査で、今、一年に出ている結婚届の三から四%は国際結婚ですと出ています。
あと、国勢調査等で、現在、夫婦だけの世帯が千百十五万九千世帯、夫婦と子供がいる世帯が千三百九十四万九千世帯、合計で二千五百十万八千世帯ありますので、これに三%、少ない方で見て三%掛けたとして、夫婦だけの国際結婚の世帯が三十三万四千七百世帯、お子さんがいる世帯が四十一万八千四百七十世帯、合計七十五万三千二百四十世帯が夫婦別姓なんですよ、基本的に。それは同姓になっている人もいるかも…
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139竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のような意見、申入れ、あるいは要望等につきましては、法務省としては、現時点においていずれも承知をしておりません。
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