鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

先ほど、若干お答えしていなかったところもあろうかと思いますので、若干補足も含めて申し上げますけれども、さきに、政府に対する質問主意書の中で、法的なところというところで、答弁書の中でこのように書かれております。「お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法第百七十九条第二項において、「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」と規定されており、」、そして、その上で、「個別の行為が「寄附」に該当するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考える。」と答弁されておりまして、私としては、内閣の一員としても、それ以上にお答えすることは差し控えたいというところは、まずその法的なところということであります。

その上で、石破総理からのということでありますけれども、石破総理から注意されたその理由ということで、これは石破総理でないので、そこは私からお答えすることは正直難しいわけでありますが、私としては、不適切であるというような、そういった趣旨の指摘を受けることがないように、襟を正してしっかり職務に精励していきたい、そういったことで受け止めております。

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