お答えいたします。
その点につきましては、職員に行き渡るようにいただいたということにつきましては、大臣からお答えがあったとおりでございます。
その上で、配付の状況とか、あるいは個々人が受け取ったかということについては、我々、調査もしておりませんし、そのため、責任を持ってお答えできる内容がないため、把握しておりませんとお答えさせていただいているところでございます。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
お答えいたします。
その点につきましては、職員に行き渡るようにいただいたということにつきましては、大臣からお答えがあったとおりでございます。
その上で、配付の状況とか、あるいは個々人が受け取ったかということについては、我々、調査もしておりませんし、そのため、責任を持ってお答えできる内容がないため、把握しておりませんとお答えさせていただいているところでございます。
大臣は配ったとおっしゃっているんですよ。上げる方ともらう方、片方が上げたと言っているんですから、受け取ったかどうか確認しておりませんは通用しないと思いますけれども。
お答えいたします。
職員に行き渡るようにということでいただいたこと、それも事実でございます。
他方で、個々人の職員が実際に受け取ったかどうかという調査を行っていないということでございまして、その点の調査まで行っていないため、お答えが困難であるということでございます。
じゃ、受け取らずに、その大量の月餅、三個入り、崎陽軒の箱が大量に廃棄されたんですか。受け取られずに大臣に戻されたとか、そのまま廃棄されたとか、そういうことは確認できているんですか。現に、上原さんは召し上がった、ありがたくいただいたとおっしゃっていますけれども、ほかの職員さんが食べていない、受け取っていない、確認できていないから公選法違反は成立しない、そんな説明、法務省として成り立つと思っていらっしゃいますか。
お答えいたします。
その点につきましては、職員に行き渡るようにいただいたということにつきましては、大臣からお答えがあったとおりでございます。
その上で、配付の状況とか、あるいは個々人が受け取ったかということについては、我々、調査もしておりませんし、そのため、責任を持ってお答えできる内容がないため、把握しておりませんとお答えさせていただいているところでございます。
公選法の百九十九条の二、これは有権者に寄附することを禁じているんですね。なので、実際にゲットしなくても、提供した段階で違反になるんですけれども、大臣、これは提供したんですよね、全職員に、御苦労をかけているから。
先ほど来の話で申し上げれば、一つは、例えば、私が、仮にですよ、仮に、自分の選挙区に住民票がある人間は誰なのか、そういったことを聞くというのが果たして許される話なのか、多分それは違うんだと思うんですね。そういった意味でいって、住民票がどこにあるかという調査は恐らくしていないんだと思います。 その上で、先ほど配付がという話がありましたけれども、その点について、公選法云々の話はさっきの質問主意書の中でのお答えに尽きるとしか私の立場からは申し上げられませんけれども、そういった意味で、職員全体に行き渡るようにということで私としては差し入れを行ったということであり…
ちょっと、この件について、理事会に調査報告をお願いしたいと思います。