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藤原規眞(立憲)
購入するときに当然レシートもあると思いますし、追及されることを想定していないから丼勘定で買ったという説明はつかないと思うんですけれども。
では、今日政府参考人でいらっしゃっている方は、その月餅、受け取っていますか、食べていますか、おいしかったですか。ちょっと教えてください。
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37上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
この場で個人的なことをお答えするのはできれば差し控えさせていただきたいところでございますが、あえて申し上げますと、私自身も受け取りまして、ありがたくいただいたところでございます。
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藤原規眞(立憲)
大臣は、衆議院比例南関東ブロック御選出です。冒頭申し上げたとおりです。そこに居住する、神奈川県、千葉県、山梨県に居住している職員さんに配られていた場合、公職選挙法百九十九条の二、政治家が選挙区内の有権者に寄附することを禁じているということに抵触するおそれが出てまいります。あまつさえ、大臣が小選挙区を戦われている神奈川七区、横浜市都筑区の住民がいたら、一層問題になるわけです。
これについて質問主意書を私は提出しましたけれども、資料一です。法務省本省に勤務する職員さんのうち、神奈川、千葉、山梨に住所がある職員さんの割合を問うたところ、驚くべき答弁が来たんで…
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- (上の発言)
39上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
まず、個人個人の住所については、それはそれとして、個人の住所は様々な手続の中で把握させていただくところではございますが、大臣の選挙区内にどのような職員がどの程度いるか等について調査するということにつきましては、職員がその調査をどのように受け止めるかどうか、あるいは、そういったことを明らかにすることはどうかということも配慮しなければならないことでございまして、お尋ねのような調査を実施することについては極めて慎重であるべきと考えておりますし、そういった形から答弁をさせていただいたものでございます。
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藤原規眞(立憲)
そんな詳細な調査をしなくても、神奈川、千葉、山梨に住んでいる職員さん、一人はいますよね。
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41上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えします。
個別の住所を私自身が把握しているわけではございませんし、手持ちではございませんが、可能性としてはあるとは思いますが、ちょっとそこは把握はしておりませんし、恐縮でございます。
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藤原規眞(立憲)
では、せっかくですから、上原さん、この三県に住民票はありますか。
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