辻英之 (立憲民主党)

2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

ありがとうございました。

私が聞き取りをした福井県の学校現場からは、こういった声を聞きました。子供に丁寧に対応してあげたいが、一人職ゆえに業務量が多く、一人一人に十分な時間をかけてあげられない状況だと聞きました。もちろん少々改善されているということは分かりますが、これは抜本的な改善も必要ではないかというふうに捉えています。

例えば、集団フッ化物洗口、これは福井県ではかなり行われているんですけれども、フッ化物を使って口をゆすぐ、虫歯予防ということで学校で行われているものです。令和五年五月二十三日、参院の文教委員会で古賀議員、令和六年四月三日に衆議院厚労委員会で堤議員、令和六年十二月十九日に参院の文教委員会でまた水岡議員が質問をしていますように、何度も国会でもその必要性の疑義、とりわけ、フッ化物洗口に係る教員の負担が大きいということが指摘されています。

とりわけ、令和五年五月二十三日の古賀議員の質問で、ここにもおられますが、当時、永岡大臣ですけれども、永岡大臣が認めている、教職員がその業務を担う場合には少なからず負担が生じると述べております。

資料五を見ていただけるといいかなと思うんですが、保護者から教員、そして児童までの説明会、する子、しない子の振り分け、中毒症対策、練習スライド作成、薬剤注文などなど、これだけ事前にしなければならない。当日、口をゆすぐときは、当然、担任の先生への負担も大変大きいとなります。これ、少なからずじゃないですよね。

これは、給特法の審議でも取り上げられました教員の働き方改革に真正面から逆行するものじゃないかと捉えています。しかも、そもそもこれは、学校の業務、教員の職務だという法的根拠がない。学校保健安全法にも位置づけがありません。法的根拠を問うた令和六年十二月十九日の水岡議員にあべ大臣も答弁しています。

改めて、学校においてフッ化物洗口を実施する法的根拠と、それは教員の職務に当たるのか、伺いたいと思います。

前後のやりとり

20の発言を見る

28の発言を見る