ありがとうございました。
私が聞き取りをした福井県の学校現場からは、こういった声を聞きました。子供に丁寧に対応してあげたいが、一人職ゆえに業務量が多く、一人一人に十分な時間をかけてあげられない状況だと聞きました。もちろん少々改善されているということは分かりますが、これは抜本的な改善も必要ではないかというふうに捉えています。
例えば、集団フッ化物洗口、これは福井県ではかなり行われているんですけれども、フッ化物を使って口をゆすぐ、虫歯予防ということで学校で行われているものです。令和五年五月二十三日、参院の文教委員会で古賀議員、令和六年四月三日に衆議院厚労委員会で堤議員、令和六年十二月十九日に参院の文教委員会でまた水岡議員が質問をしていますように、何度も国会でもその必要性の疑義、とりわけ、フッ化物洗口に係る教員の負担が大きいということが指摘されています。
とりわけ、令和五年五月二十三日の古賀議員の質問で、ここにもおられますが、当時、永岡大臣ですけれども、永岡大臣が認めている、教職員がその業務を担う場合には少なからず負担が生じると述べております。
資料五を見ていただけるといいかなと思うんですが、保護者から教員、そして児童までの説明会、する子、しない子の振り分け、中毒症対策、練習スライド作成、薬剤注文などなど、これだけ事前にしなければならない。当日、口をゆすぐときは、当然、担任の先生への負担も大変大きいとなります。これ、少なからずじゃないですよね。
これは、給特法の審議でも取り上げられました教員の働き方改革に真正面から逆行するものじゃないかと捉えています。しかも、そもそもこれは、学校の業務、教員の職務だという法的根拠がない。学校保健安全法にも位置づけがありません。法的根拠を問うた令和六年十二月十九日の水岡議員にあべ大臣も答弁しています。
改めて、学校においてフッ化物洗口を実施する法的根拠と、それは教員の職務に当たるのか、伺いたいと思います。
21望望月禎文部科学省初等中等教育局長
次期学習指導要領におきましては、多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂し、一人一人の意欲を高め、可能性を開花させる教育を実現するために、まさに柔軟な教育課程の編成を、各学校や教育委員会の創意工夫を最大限生かす、そうした仕組みを検討しているところでございます。
こうした観点から、一定の要件の下で、国への申請を不要として、各学校や教育委員会の判断で各教科の標準授業時数を別の教科や裁量的な時間に充当可能とすることや、この裁量的な時間を、まさに児童生徒の多様な個性、特性、あるいは実態に応じた、まさに体験的活動も含めた教育活動や、指導の改善につながる組織的…
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辻英之(立憲)
ありがとうございます。
しっかりと位置づけていければと思いますので、是非ともまた私たちも提案していきたいと思っています。裁量の捉え方というよりも、学校の中だけにとらわれない、社会に開かれた教育課程というのであれば、その視点も必要だなと思っております。
例えば、小学校六年生に燃焼という単元がありますね。燃えるもの、酸素、熱があれば燃えるんですが、これを教室で学びます。その日の放課後に例えば学童保育で、あるいは週末に地域の自然学校で、実際に火を使った、扱った体験活動をします、学校で学んできたんでしょうと、地域の人が。翌週の授業でこれを教員がまたフォローし…
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23日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
日本学校保健会が実施している保健室利用状況に関する調査などによると、例えば、小中高等学校における、養護教諭が心身の健康問題で継続支援した児童生徒数、個別の保健指導を要する児童生徒の割合は、平成二十八年度と令和四年度を比較すると、いずれも増加が見られるところです。
一方、スクールサポートスタッフやICTの活用などにより事務的な負担の軽減も図っており、令和四年度の教員勤務実態調査の結果においては、時間外在校等時間が減少するなどの状況も見られるところです。
養護教諭を始め、学校における働き方改革は喫緊の課題であり、養護教諭の業務負担の…
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- (上の発言)
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辻英之(立憲)
ありがとうございました。
私が聞き取りをした福井県の学校現場からは、こういった声を聞きました。子供に丁寧に対応してあげたいが、一人職ゆえに業務量が多く、一人一人に十分な時間をかけてあげられない状況だと聞きました。もちろん少々改善されているということは分かりますが、これは抜本的な改善も必要ではないかというふうに捉えています。
例えば、集団フッ化物洗口、これは福井県ではかなり行われているんですけれども、フッ化物を使って口をゆすぐ、虫歯予防ということで学校で行われているものです。令和五年五月二十三日、参院の文教委員会で古賀議員、令和六年四月三日に衆議院厚労委員会で堤議員、令和六年十二月十九日に参院の文教委員会でまた水岡議員が質問をしていますように、何度も国会でもその必要性の疑義、とりわけ、フッ化物洗口に係る教員の負担が大きいということが指摘されています。
とりわけ、令和五年五月二十三日の古賀議員の質問で、ここにもおられますが、当時、永岡大臣ですけれども、永岡大臣が認めている、教職員がその業務を担う場合には少なからず負担が生じると述べております。
資料五を見ていただけるといいかなと思うんですが、保護者から教員、そして児童までの説明会、する子、しない子の振り分け、中毒症対策、練習スライド作成、薬剤注文などなど、これだけ事前にしなければならない。当日、口をゆすぐときは、当然、担任の先生への負担も大変大きいとなります。これ、少なからずじゃないですよね。
これは、給特法の審議でも取り上げられました教員の働き方改革に真正面から逆行するものじゃないかと捉えています。しかも、そもそもこれは、学校の業務、教員の職務だという法的根拠がない。学校保健安全法にも位置づけがありません。法的根拠を問うた令和六年十二月十九日の水岡議員にあべ大臣も答弁しています。
改めて、学校においてフッ化物洗口を実施する法的根拠と、それは教員の職務に当たるのか、伺いたいと思います。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
辻委員にお答えいたします。
フッ化物洗口でございますが、齲蝕の予防対策といたしまして効果的であるというふうに考えられますことから、各学校におきましては、地域の実情に応じてでございますが、学校保健安全法に基づく保健管理計画に位置づけるなど、また、学習指導要領などを踏まえて実施しているものと承知しているところでございますが、このフッ化物洗口を、学習指導要領に基づいて、体育科における口腔の衛生を保つこと、また、特別活動の心身の健康の保持増進に関する指導として実施する場合等におきましては教育活動として位置づけられまして、また、教員の職務になるものと私ども考えて…
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辻英之(立憲)
ありがとうございました。
水岡議員の質問に対する答弁と同じなんですけれども。
でも、しかし、学校現場、福井県の学校現場に聞きますと、学習指導要領に基づいて、体育科における口腔の衛生を保つ、あるいは特別活動の心身の健康の保持増進に関する指導と言うんですが、そんな位置づけをしている教員はいません。むしろ、不可能だという声の方が多かったですね。これは福井県内の学校ほぼ全ての養護教諭の声でした。
これは、文科省の、大臣の答弁と学校教育に強烈な乖離があるということなんじゃないでしょうか。
この点、どう考えておりますでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えいたします。
文部科学省の考え方は先ほど申し上げたとおりでございますが、地域の実情に応じてこのフッ化物洗口を実施する場合でございましても、可能な限り教職員の負担、これを軽減した形で実施することはまさに重要であると私どもも考えております。
学校におきましてこのフッ化物洗口を実施するに当たりましては、関係者間で特に適切な役割分担を検討していただいて、また、教職員の負担軽減に配慮するよう、都道府県教育委員会等に対し依頼をしているところでございまして、引き続き周知に努めてまいりたいというふうに思います。
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