須藤明裕総務省大臣官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の都道府県等の教育委員会における弁護士等への法務相談に要する経費については、令和二年度より普通交付税措置を講じております。具体的には、標準団体、すなわち人口百七十万人の標準的な都道府県当たり百三十万円を積算し、人口に応じて算定しております。

各都道府県、それぞれにおいて自分のところに措置されている額が把握できるかということでございますけれども、これは把握可能でございます。具体的に申しますと、普通交付税の基準財政需要額は単位費用に測定単位及び補正係数を乗じることにより算出されますが、単位費用の積算内容や補正係数の設定内容については、総務省のホームページに掲載するとともに、地方団体に対し説明を実施してきております。

お尋ねの弁護士等への法務相談経費に係る都道府県別の措置額は、先ほど申し上げました標準団体の措置額百三十万円を人口百七十万人で除して人口一人当たりに換算し、各都道府県の人口と所要の補正係数、段階補正係数等でございますが、これを乗じることで措置額を算出することが可能でございますので、各団体において把握することが可能でございます。

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