お答え申し上げます。
今、三谷先生御指摘の県費負担教職員制度につきましては、地方財政の大きな負担となる教職員の給与費を財政的に安定している都道府県の負担とすることで義務教育の水準の維持向上を図る制度でございます。これによりまして、財政力の格差が大きい市町村が設置する小中学校の教職員につきましても、必要な水準の給与や定数が確保され、一定水準の教職員の配置を行うことも可能となってございまして、まさに教育水準の維持向上を図る観点からは必要な制度であると考えてございます。
昨年の中教審の答申の中でも、先ほど三谷先生から御指摘ありましたように、仮に時間外勤務手当を支給することとした場合には、こうした県費負担教職員制度の下では、服務監督権を有する市町村は、時間外勤務手当を支払う責務を負わないため、民間企業と同様の形では時間外勤務命令を発しないようにするインセンティブが十分には機能しないだろうということが指摘をされております。
一方で、仮に時間外手当化をし、市町村教育委員会が負担する仕組みとした場合には、市町村の財政によって過大な負担になるとともに、自治体の財政力の差、これが教育活動の質や量に大きな差として跳ね返ってくる、大きな差が生まれてくるおそれがあることから、適切ではないというふうに考えてございます。
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三谷英弘(自民)
ありがとうございます。
この点に関して、この教職調整額の引上げという形ではなく、教師にも時間外勤務手当を支給する、そういったことを求める意見があるということは承知をしております。しかしながら、仮にそのようにした場合、思うような授業の準備等が行うことができなくなるということについては理解をいただきたいと思います。
例えば、児童生徒の理解状況を踏まえて、習熟度に合わせた演習問題というものを勤務時間外に準備しよう、本当にそういった思いのある先生がやろうとしても、管理職の理解が足りなくて、演習問題は既存の問題集を活用すればよい、だから時間外勤務をせずに帰宅す…
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19望望月禎文部科学省初等中等教育局長
時間外勤務手当につきましては、正規の勤務時間外において、管理職の職務命令により業務に従事した時間の長さに応じて支給されるものでございます。
この時間外勤務手当が支給されることになった場合におきまして、三谷先生御指摘のような場合におきましては、管理職の具体的な命令に反して、所定の勤務時間外に自らの作業を行ったこととなる場合が多いと思いますので、個別具体の状況によりますけれども、時間外勤務とは認められないと考えてございます。
その上で、給特法が廃止された場合を考えますと、所定の勤務時間外の業務は、すべからく日常から、日頃から子供たちを必ずしもきめ細かく把…
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三谷英弘(自民)
お答え、ありがとうございます。
また、昨年の中教審の答申におきましては、県費の負担の教職員制度の下においては、時間外勤務手当化、仮にしたとしても、民間企業と同様の形では時間外勤務を命じないというインセンティブが機能しないという指摘がございます。つまり、仮に時間外勤務手当という形にしても、現在の過重な負担を減らすことにはつながらないという課題があります。
他方で、この時間外勤務手当をそれぞれの市町村が負担する仕組みにすればよい、そういった意見もございますけれども、こういった御意見について、文科省の見解はどうか、お答えください。
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- (上の発言)
21望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
今、三谷先生御指摘の県費負担教職員制度につきましては、地方財政の大きな負担となる教職員の給与費を財政的に安定している都道府県の負担とすることで義務教育の水準の維持向上を図る制度でございます。これによりまして、財政力の格差が大きい市町村が設置する小中学校の教職員につきましても、必要な水準の給与や定数が確保され、一定水準の教職員の配置を行うことも可能となってございまして、まさに教育水準の維持向上を図る観点からは必要な制度であると考えてございます。
昨年の中教審の答申の中でも、先ほど三谷先生から御指摘ありましたように、仮に時間外勤務手当を支給することとした場合には、こうした県費負担教職員制度の下では、服務監督権を有する市町村は、時間外勤務手当を支払う責務を負わないため、民間企業と同様の形では時間外勤務命令を発しないようにするインセンティブが十分には機能しないだろうということが指摘をされております。
一方で、仮に時間外手当化をし、市町村教育委員会が負担する仕組みとした場合には、市町村の財政によって過大な負担になるとともに、自治体の財政力の差、これが教育活動の質や量に大きな差として跳ね返ってくる、大きな差が生まれてくるおそれがあることから、適切ではないというふうに考えてございます。
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三谷英弘(自民)
ありがとうございます。
今お答えいただきましたとおり、時間外勤務を命じる者とその負担を行う者というものがずれるということによって様々な課題があるし、一致させたら一致させたでまた問題があるというところでございますので、なかなかそういった形での実務上の対応というのも難しいということは御理解いただけるのではないかというふうに思いますので、教職調整額の引上げということで、本当に大きな一歩を踏み出させていただいたというふうに理解をしておりますので、是非とも御理解をいただきますよう、お願いを申し上げます。
また、他方で、今回の法律の対象外ではありますけれども、公…
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23浅浅野敦行文部科学省高等教育局私学部長
お答えいたします。
委員御指摘の私立学校の教師の処遇改善につきましては、私立高等学校等経常費助成費補助金の生徒等一人当たり単価を例年より引き上げ、経常的経費に対する補助を拡充するなど、令和七年度私立高等学校等経常費助成費補助につきまして、対前年度二億円増の一千十四億円を計上しております。
引き続き、必要な予算の確保に努めてまいります。
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三谷英弘(自民)
ありがとうございます。
その上で、さらにということにはなりますが、今回、法律の対象外でもありますし、審議の対象外ということなんだろうというふうに思っておりますので質問にはいたしませんけれども、一点言及させていただきたいのは、高校無償化に関してでございます。
現在は、高校に関して、公立、私立、そこまで大きな給与の差というものはないかもしれませんけれども、今後、高校無償化という形で多額の国費が私立の高校に投じられるということになりましたら、それに伴って教員の給与というものが引き上げられるということも当然ながら想像されるわけでございますが、そうなれば、当然…
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