ありがとうございます。
おっしゃるとおり、短期大学、二年制や専門学校を卒業した方はおおむね二十歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいるということを踏まえ、こうした方とのバランス等を考慮したためとの答弁ですが、稼得能力と大学無償化とはちょっと次元が違う話ではないかと思います。
このような要件を課さず、入学したときから四年又は二年を支援するとした方がシンプルに家計の負担軽減、本当の意味の家庭の負担軽減、そして本当の意味の少子化対策にも資すると考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。
2025年3月19日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、短期大学、二年制や専門学校を卒業した方はおおむね二十歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいるということを踏まえ、こうした方とのバランス等を考慮したためとの答弁ですが、稼得能力と大学無償化とはちょっと次元が違う話ではないかと思います。
このような要件を課さず、入学したときから四年又は二年を支援するとした方がシンプルに家計の負担軽減、本当の意味の家庭の負担軽減、そして本当の意味の少子化対策にも資すると考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。
大変申し訳ない、先ほどと同じ趣旨になるのでございますが、今回の制度改正、三人以上を同時に扶養している期間が最も経済的な負担が重いので、財源が限られている中で、負担が集中している期間の世帯を優先して支援させていただくことにしたことでございまして、まずは制度を着実に行いながら、効果を見定め、更なる軽減負担と支援の拡充、論点を整理した上で十分検討を行いつつ、取り組んでまいります。
済みません、何度も。でも、どうしてもという気持ちを伝えたかったです。ありがとうございます。 財源が限られているというお答えはあったかと思いますが、その点についてまた後ほど詳しく質問させていただきます。 あと、さらに、対象として認定されるための要件に、高等学校卒業後二年以内の進学者等であるということが含まれています。 人によっては、病気であったり、貧困、家庭の問題、あと、いわゆる多浪ですね。やはり、いい学校に行きたいと思って、絶対この学校に行きたいと思って勉強している学生さん、いると思います。浪人中、本当に親御さんは負担、大変だと思います。そのような…
高等教育の修学支援新制度の対象の要件、委員がおっしゃるように、高等学校等を卒業してから二年以内としているのは、高等学校等を卒業してから短期大学、二年制の専門学校に進学した方は二十歳で就労していることを踏まえながら、働いている同世代の若者との公平性の観点と、進学者の大半をカバーできる卒業後二年以内の者を支援対象とすることにより、バランスを図っているものでございます。
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、短期大学、二年制や専門学校を卒業した方はおおむね二十歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいるということを踏まえ、こうした方とのバランス等を考慮したためとの答弁ですが、稼得能力と大学無償化とはちょっと次元が違う話ではないかと思います。
このような要件を課さず、入学したときから四年又は二年を支援するとした方がシンプルに家計の負担軽減、本当の意味の家庭の負担軽減、そして本当の意味の少子化対策にも資すると考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。
お答え申し上げます。
現在の制度、高等学校卒業後二年以内の進学者にという要件を課してございます。これにつきましては、先ほど大臣から御答弁を申し上げましたとおりの理由でございます。
一方、様々な事情によって高等学校卒業後すぐに働く必要がある方もいることや、大学等におけるリカレント教育、リスキリングの観点もございますので、この要件の取扱いにつきましては、他の施策との整合性も踏まえながら、今後、更に総合的に慎重に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
御答弁ありがとうございます。 次に、支給基準についてお尋ねいたします。 ここで問題なのは、支給基準が四段階しかないということです、がたん、がたん、がたんというですね。支給基準が四段階しかないため、いわゆる崖効果や、反対側から見たら壁が生じることになり、年収が一円でも超えれば支給区分が異なり、最高五十万円もの差が生じることとなります。多くの大学で、年収が増減したため支給区分が異なったり支給対象から外れたりとした問題が生じているとの指摘もあります。 このような事態を改善するために、支給の基準をもう少しなだらかにすることはできないでしょうか。大臣の見解を…
給付額の、奨学金の支給額と、また授業料、入学金の減免の設定につきましては、学校種、また国公私立の別のほか、自宅、自宅外、この区分を設定する必要があることを踏まえまして、学生等に対しまして迅速な支給を行うという観点から、この支給額の細分化に伴う事務的な手続の複雑化にも配慮した上で、今回は全体で四段階の区分とさせていただきますことを御理解いただきたいというふうに考えています。