御答弁ありがとうございます。
でも、やはり、家計の全体の負担軽減であれば、三人が扶養に入った時点で全ての子が対象となり、その後の、一部の扶養が外れても残りの子の支援の対象の資格は消滅しないとすべきだと思うのですが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
2025年3月19日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
御答弁ありがとうございます。
でも、やはり、家計の全体の負担軽減であれば、三人が扶養に入った時点で全ての子が対象となり、その後の、一部の扶養が外れても残りの子の支援の対象の資格は消滅しないとすべきだと思うのですが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
今回の制度改正におきましては、高等教育費の負担を理由として理想の子供の数を持てない状況を払拭することを目指すものでございまして、三人以上を同時に扶養している期間が最も経済的な負担が重い状況であることから、財源が限られている中でございますが、負担が集中している期間の世帯を優先して支援をしていることとしているところでございまして、この法案をお認めいただきましたら、まずは制度を着実に実施いたしまして、その効果を見定めながら、更なる負担軽減、支援の拡充についても、論点を整理した上で十分な検討を行いつつ、取り組んでまいります。
御答弁ありがとうございます。
限られた財源の中とは本当に分かっておりますが、事前のレクで家計全体の負担軽減という説明もいただきました。しかし、やはり、対象者の要件として、学修意欲の確認や出席率等に関わる要件といった属人的な要件が定められており、個人的には要素が排除されるわけではありません。
また、家計全体の負担軽減が趣旨であれば、青山議員が指摘したように、直接世帯に支給すべきじゃないでしょうか。その点に関しても政府の見解をお尋ねいたします。
お答えを申し上げます。 支援の対象については、ただいま大臣からも御答弁申し上げましたとおり、財源が限られている中で、負担が集中している期間、世帯をしっかり支援したい、こういうような趣旨で制度設計をしているところでございます。 なお、直接世帯に支給をするのがいいのか、授業料という形で大学等に対し支援をすることがいいのかという観点につきましては、私ども、これが、世帯への支援ではございますけれども、実際に大学で学ぶ学生がその学びを確実に受けられるようにすることが必要であるというふうに考えてございますので、大学等に対し授業料に充てるということが確実に担保され…
御答弁ありがとうございます。
でも、やはり、家計の全体の負担軽減であれば、三人が扶養に入った時点で全ての子が対象となり、その後の、一部の扶養が外れても残りの子の支援の対象の資格は消滅しないとすべきだと思うのですが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
大変申し訳ない、先ほどと同じ趣旨になるのでございますが、今回の制度改正、三人以上を同時に扶養している期間が最も経済的な負担が重いので、財源が限られている中で、負担が集中している期間の世帯を優先して支援させていただくことにしたことでございまして、まずは制度を着実に行いながら、効果を見定め、更なる軽減負担と支援の拡充、論点を整理した上で十分検討を行いつつ、取り組んでまいります。
済みません、何度も。でも、どうしてもという気持ちを伝えたかったです。ありがとうございます。 財源が限られているというお答えはあったかと思いますが、その点についてまた後ほど詳しく質問させていただきます。 あと、さらに、対象として認定されるための要件に、高等学校卒業後二年以内の進学者等であるということが含まれています。 人によっては、病気であったり、貧困、家庭の問題、あと、いわゆる多浪ですね。やはり、いい学校に行きたいと思って、絶対この学校に行きたいと思って勉強している学生さん、いると思います。浪人中、本当に親御さんは負担、大変だと思います。そのような…
高等教育の修学支援新制度の対象の要件、委員がおっしゃるように、高等学校等を卒業してから二年以内としているのは、高等学校等を卒業してから短期大学、二年制の専門学校に進学した方は二十歳で就労していることを踏まえながら、働いている同世代の若者との公平性の観点と、進学者の大半をカバーできる卒業後二年以内の者を支援対象とすることにより、バランスを図っているものでございます。