お答えを申し上げます。
御指摘いただきましたとおりでございますが、本法案をお認めいただきますれば、多子世帯支援の対象としての認定の手続を開始することが可能となりますが、その際に、今年の四月に進学する高校三年生については、入学する新年度となる前に入学の手続を行う必要があることから、令和七年度入学生に限っては、入学金と前期等の授業料について一旦全額を支払っていただき、後日減免額を還付されるという形になります。
なお、令和八年度以降の入学者につきましては、高校三年生の段階で、対象となる生徒についてあらかじめ事前に申込手続を行う予約採用を導入することとしており、採用候補者として決定していれば、各大学において入学手続の際には、本制度における授業料減免の上限額を上回る分のみを請求することを原則として取り扱うこととしたいと考えてございます。
6
小山千帆(立憲)
大臣、温かいお言葉、ありがとうございました。本当に、闘病生活、看護師の方には救われたので、思い出してしまいました。
気持ちを切り替えて。
ありがとうございます。スケジュールに関しては、一年でも早くスタートできる、それはそれで、お子さん、生徒、親御さんのためになるので、ありがたいと思います。
しかし、今回、本改正案で対象になり得る、現在高校三年生だけでなく、現在大学に在籍している学生や、再来年度以降の対象者である現在高校の一年や二年の方、若しくは中学生等も対象になると思いますが、その方々に対して、この制度、概要や手続について今後漏れなく周知をしていく…
この発言のページ
7伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
この制度につきましては、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、昨年の一月から政府の責任でこの制度の概要については周知をさせていただいているところでございますが、新しいホームページ等でのQアンドAなども今作成をいたしたところでございまして、当然、法律が成立し、予算が成立したという前提で、成った段階でということではございますが、こうした制度があるということを幅広く今周知をしているところでございますし、この法律が成立、お認めをいただきましたら、更に速やかに、より詳細に、学生、高校生、また中学生等にもしっかり周知をしてまいりたいと…
この発言のページ
8
小山千帆(立憲)
御答弁ありがとうございます。
先日、街頭に夜立っておりましたら、よく大学生、高校生の子から声をかけていただけるんですが、四人兄弟の子が、大学生だったんです、今度大学、卒業式が終わって大学と言っていたんですけれども、実際やはり知らなかったんですね。豊橋は結構多子世帯が多くて、そのとき、六人ぐらいの男の子たちが、一人だけ一人っ子で、あとは三人、四人という、本当にそうなんです、多子の方が多い。それでも、やはり伝わっていない、卒業したてなのに伝わっていない、大学に今から行くという形で。私も、やはり街頭に立って子供たち一人一人に声をかけて活動はしていくんですけれ…
この発言のページ
- (上の発言)
9伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
御指摘いただきましたとおりでございますが、本法案をお認めいただきますれば、多子世帯支援の対象としての認定の手続を開始することが可能となりますが、その際に、今年の四月に進学する高校三年生については、入学する新年度となる前に入学の手続を行う必要があることから、令和七年度入学生に限っては、入学金と前期等の授業料について一旦全額を支払っていただき、後日減免額を還付されるという形になります。
なお、令和八年度以降の入学者につきましては、高校三年生の段階で、対象となる生徒についてあらかじめ事前に申込手続を行う予約採用を導入することとしており、採用候補者として決定していれば、各大学において入学手続の際には、本制度における授業料減免の上限額を上回る分のみを請求することを原則として取り扱うこととしたいと考えてございます。
10
小山千帆(立憲)
御答弁ありがとうございます。
この法案につきましては、我が党でも修正案を検討しておりますが、やはりスケジュールが余りにタイトで、詰めた議論も難しい状況です。石破首相もよく熟議の国会とおっしゃっていますが、熟議とは、審議時間の長さだけではなく、事前の準備や時間に追われない日程なども同じくらい重要であると考えます。今後はそのような視点を持って、余裕のあるスケジュールをお願いいたします。
では、法案の中身に入らせていただきます。
最初に、支援対象基準についてお尋ねいたします。
先日の本会議において我が党の青山議員が指摘した項目と重なる部分もあると思いま…
この発言のページ
11
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
高等教育の修学支援の新制度におきましては、大学の学部や短大、専門学校を卒業した方々の多くは就労をしておりまして、一定のいわゆる収入を得る力があるため、こうした方々とのバランスを考える必要があることと、また、大学院への進学は二十二歳人口の五・五%にとどまることから、大学院生は対象としないこととしています。
この発言のページ
12
小山千帆(立憲)
御答弁ありがとうございます。
でも、一生懸命頑張っている子たち、そして親御さんのことを決めたら、何とか変えていけたらと思っています。
次に、対象者についてお尋ねいたします。
改正案では、第四条第一項で、対象者の要件として、「三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。」、つまり、三人の子が扶養に入っていることが追加されています。そうすると、子等の数が三人の場合、一人が扶養から外れると残りの子等は支援の対象から外れることとなります。特に、扶養する子等の年齢が近い場合、複数の子等と同時に支援対象となり得て多額の授業料の減免を受…
この発言のページ