浅野敦行文部科学省高等教育局私学部長

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 49 発言)

お答えいたします。

大学の入学料につきましては、各大学の設置者の判断により徴収されているものでございます。また、最高裁判決におきましては、大学に入学し得る地位を取得する対価の性質を有する入学金については、納付後に入学辞退をしても、大学は返還義務を負わないとされておると承知しております。

文部科学省といたしましては、一方で、学生の負担の軽減を図るということは重要でございますので、各大学に対して、入学料を始めとした学生納付金については、徴収の必要性を明示しつつ、必要な額に厳に抑制することや分割納入等の措置を積極的に講ずることについて要請しているところでございます。

各学校法人においては、文部科学省からの要請や社会からの様々な声を踏まえ、入学料の在り方について主体的に検討を進めていただきたいと考えており、文部科学省としては、引き続き、入学料を始めとした学生納付金に関する柔軟な配慮を改めてしっかりと促してまいりたいと思います。

前後のやりとり

22の発言を見る

30の発言を見る