ありがとうございます。
やはり組合がないところですね。共同購入が困難なところというのは、やはり大手の流通網から離れているところほど、そういうところがよく聞かれます。そういうところで、十トン未満が対象じゃないから、はなから諦めて申請していないという方がやはりいらっしゃいます。
第一弾の随意契約のときも、大手の小売優先の契約というのが公平性とか、あるいは透明性の確保にやはり課題があったところですし、ここで大手に買物客が流れてしまって、自分のところには来ない、こういうような不公平感というのがありますので、やはり、きめ細かく中小のスーパー、町のお米屋さんにしっかりと配慮をしていただいて、数量も含めて、十トン、十二トン、あるかもしれませんけれども、そういう効率性というのはあるかもしれませんが、やはり、きめ細やかさというのをとにかく、特例的な対応ですので、重視をしていただきたいというふうに思います。
今、店頭には、五キロの四千円から五千円の銘柄米、あるいは三千円のブレンド米、あるいは第三回までに放出された入札方式の単一の備蓄米、そして二千円前後の随意契約の備蓄米が並んでいるというふうに思います。
お配りしている資料1を御覧いただきたいんですけれども、これは、銘柄米とブレンド米などの販売割合、そして価格の推移、農水省が今週公表した資料ですけれども、ブレンド米の販売割合がじわじわと今高まっています。オレンジ色の棒グラフですね。これまでの備蓄米ではなかなか価格が下がらずに、オレンジ色の折れ線グラフがブレンド米等の価格の推移ですけれども、むしろ、備蓄米が出てからも、四月よりも高くなっていて、先月は高止まっています。
高い価格で落札をされて、流通経費の上乗せもあって小売価格を下げにくいという事情があるかもしれませんが、今後は、随意契約の備蓄米が単一米としてだけじゃなくてブレンド米として販売されていく場合は、もしかしたら平均価格ということで取れば安くなる可能性はあるんですけれども、ブレンド米については、今までやはり、食品表示法ではどこの産地か、国内のどこなのか、何年産なのかという表示義務はありませんので、例えば、原料の米が全て国産でブレンドされていれば、複数原料米、国内産十割とだけ書かれていれば、何年産という表示がなくても法律上問題ないんですけれども、今回は随意契約の備蓄米、入札方式の備蓄米は二四年、二三年産でしたけれども、それよりも二年、三年古い二二年産、二一年産のお米になります。
これは、備蓄米が古いから駄目と言っているのではなくて、お店の、例えばPOPなどもなくて、何も表示がなければ、一般流通の原料米から成るブレンド米なのか、あるいは備蓄米入りのブレンド米なのかという、外見上、区別ができなくなります。一般流通のブレンド米とはっきり区別できるようにしてほしいという小売店の声、消費者の声というものがあります。
早く安く米を届けたいというのは、これは誠実な営業としてそういうお店がほとんどだと思うんですけれども、価格の縛りもありませんので、中には、随意契約の備蓄米のブレンド米を、値段は安く仕入れたけれども、その値で販売しないで、ちょっと高い利益をつけて売ろうというように考えるところも、こういう場合も想定しておかなければならないというふうに思っています。
早く安く買えるという消費者の利益と同時に、ブレンド米の中身が一体、国産は分かるけれども何年産なのか、随意契約のブレンド米を販売する場合にはその表示を必ずしていただくということ、消費者がブレンドの中身に納得をした上で商品を選ぶというのも消費者の権利、大切な利益ではないかと思いますけれども、小泉大臣、いかがでしょうか。
55
御法川信英(自民)
次に、緑川貴士君。
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56
緑川貴士(立憲)
皆さん、お疲れさまです。
備蓄米の随意契約について最初にお尋ねいたします。
精米能力のあるお米屋さん向けの備蓄米二万トンの枠は、受付初日の先月三十日で埋まりました。この枠の受付は一旦やめています。もう一つの、六万トンの中小小売向けの枠というのもあるんですけれども、どちらの枠も、申請書類の不備が多くあるということで、今、申請内容を国で精査しているということです。
やはり書類の申請に慣れていない、スーパーの、小さな商店の経営者とか、あるいは町のお米屋さんもいらっしゃると思います。申し込まれた数量が枠を超えてしまった場合には国が数量を調整するということな…
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57
小泉進次郎(自民)農林水産大臣
私から先に御答弁をさせていただいて、松尾農産局長にも補足をしてもらいます。
まず、書類の不備ということでありますけれども、例えばどういう事例があるかと申し上げますと、数量というものが記載をされていない例、こういったこともあれば、また、数量を記載をされた方が、事業者が、一回申込みをされているんですが、その後に数量の変更をお申出をされているケースなどもあるんですね。なので、こういったことの集計をした上で最終的な数量を確定させるのに、合わせて千五百件、今来ていますから、ここに、農水省、全力を今傾けているということであります。
そして、今お話のありました十ト…
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- (上の発言)
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緑川貴士(立憲)
ありがとうございます。
やはり組合がないところですね。共同購入が困難なところというのは、やはり大手の流通網から離れているところほど、そういうところがよく聞かれます。そういうところで、十トン未満が対象じゃないから、はなから諦めて申請していないという方がやはりいらっしゃいます。
第一弾の随意契約のときも、大手の小売優先の契約というのが公平性とか、あるいは透明性の確保にやはり課題があったところですし、ここで大手に買物客が流れてしまって、自分のところには来ない、こういうような不公平感というのがありますので、やはり、きめ細かく中小のスーパー、町のお米屋さんにしっかりと配慮をしていただいて、数量も含めて、十トン、十二トン、あるかもしれませんけれども、そういう効率性というのはあるかもしれませんが、やはり、きめ細やかさというのをとにかく、特例的な対応ですので、重視をしていただきたいというふうに思います。
今、店頭には、五キロの四千円から五千円の銘柄米、あるいは三千円のブレンド米、あるいは第三回までに放出された入札方式の単一の備蓄米、そして二千円前後の随意契約の備蓄米が並んでいるというふうに思います。
お配りしている資料1を御覧いただきたいんですけれども、これは、銘柄米とブレンド米などの販売割合、そして価格の推移、農水省が今週公表した資料ですけれども、ブレンド米の販売割合がじわじわと今高まっています。オレンジ色の棒グラフですね。これまでの備蓄米ではなかなか価格が下がらずに、オレンジ色の折れ線グラフがブレンド米等の価格の推移ですけれども、むしろ、備蓄米が出てからも、四月よりも高くなっていて、先月は高止まっています。
高い価格で落札をされて、流通経費の上乗せもあって小売価格を下げにくいという事情があるかもしれませんが、今後は、随意契約の備蓄米が単一米としてだけじゃなくてブレンド米として販売されていく場合は、もしかしたら平均価格ということで取れば安くなる可能性はあるんですけれども、ブレンド米については、今までやはり、食品表示法ではどこの産地か、国内のどこなのか、何年産なのかという表示義務はありませんので、例えば、原料の米が全て国産でブレンドされていれば、複数原料米、国内産十割とだけ書かれていれば、何年産という表示がなくても法律上問題ないんですけれども、今回は随意契約の備蓄米、入札方式の備蓄米は二四年、二三年産でしたけれども、それよりも二年、三年古い二二年産、二一年産のお米になります。
これは、備蓄米が古いから駄目と言っているのではなくて、お店の、例えばPOPなどもなくて、何も表示がなければ、一般流通の原料米から成るブレンド米なのか、あるいは備蓄米入りのブレンド米なのかという、外見上、区別ができなくなります。一般流通のブレンド米とはっきり区別できるようにしてほしいという小売店の声、消費者の声というものがあります。
早く安く米を届けたいというのは、これは誠実な営業としてそういうお店がほとんどだと思うんですけれども、価格の縛りもありませんので、中には、随意契約の備蓄米のブレンド米を、値段は安く仕入れたけれども、その値で販売しないで、ちょっと高い利益をつけて売ろうというように考えるところも、こういう場合も想定しておかなければならないというふうに思っています。
早く安く買えるという消費者の利益と同時に、ブレンド米の中身が一体、国産は分かるけれども何年産なのか、随意契約のブレンド米を販売する場合にはその表示を必ずしていただくということ、消費者がブレンドの中身に納得をした上で商品を選ぶというのも消費者の権利、大切な利益ではないかと思いますけれども、小泉大臣、いかがでしょうか。
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小泉進次郎(自民)農林水産大臣
今回、随意契約の方でいえば、今朝私がお伺いをしたファミリーマートさんの一キロの随意契約の袋はしっかりと備蓄米というふうに書いてありますし、先日、イオンさんの店頭販売にも視察に行ったところ、イオンさんも備蓄米というふうに書いてあります。
一方で、今の御指摘のブレンド米、ここについては、食品表示法で義務となっているもの以上の表記を求めるということになるとやはりそれなりの負担になるので、スピードという観点からいうとなかなか難しい状況はあると思います。
今、農水省で、全国の農政局の職員が店頭の価格の調査、これをやっていて、もう既に今週も発表しましたが、その中…
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緑川貴士(立憲)
北海道と、たしか静岡県との格差というところがまたあったかもしれません。都道府県ごとにも、米産地であったり都市部であったりというところで大きな差があるというふうに思いますけれども、やはり、今回、備蓄米の契約というのが随意契約での販売、あるいは流通も国から小売に直接流すという方法で、これは現行の食品表示法がやはり想定していない対応だというふうに思います。
この後、三十万トンが放出されれば、さらに、二〇年産の古々々々米も販売されるわけですから、トータルでおよそ九十万トンもの古米が消費者に販売されるということがあります。こういう状況はかつてなかったというふうに…
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小泉進次郎(自民)農林水産大臣
私も思いは同じで、国家備蓄米を使っているのであれば、そういうふうに表記をしてもらいたいなと思っております。これを、じゃ、義務とするか、今後の随意契約の改善というのは常に必要だと思いますので、御意見として受け止めさせていただきたいと思います。
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