前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月25日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)

お答えいたします。

捕獲した鹿やイノシシなどの解体を行うジビエの処理加工施設において発生する皮や骨、内臓などの解体後の残渣につきましては、産業廃棄物となり、事業者が処理することになります。その際の費用につきましては、ジビエの販売収入から賄うことが基本となりますことから、鳥獣対策交付金の支援対象とはなっておりません。

しかしながら、処理負担の軽減は重要な課題であると認識しておりまして、皮や骨、内臓の一部などは、ペットフードや皮革製品などに有効利用する多用途利用を推進すること、それでも利用できない残渣につきましては、微生物分解などによる減容化処理施設や焼却施設を導入し、廃棄量を減らすことが有効であると考えております。

このため、鳥獣対策交付金におきましては、多用途利用に向けた加工設備の導入や商品開発のほか、減容化施設の導入などを支援対象とするとともに、こうした取組が進むよう、地域の取組の事例集なども公開しているところでございます。

鳥獣被害対策を進める上でも、捕獲後の個体を処理する処理加工施設が安定して運営されることは重要なことから、引き続き、解体残渣の処理への対応を含めまして、施設の取組に係る優良事例の把握に努め、情報提供の充実と必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

23の発言を見る

31の発言を見る