前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お答えいたします。

申請によらず国等が発意する場合でありましても、農業者の三分の二以上の同意が得られなければ更新事業を実施することができないため、事前の調査を十分に行いまして、更新の必要性やタイミングについて丁寧に農業者に説明をし、地域での合意形成を図りながら事業に着手することとしております。ですので、国等が発意した後に農業者の同意が得られないという事態が生じることは想定していないところでございます。

また、急施の事業、こちらにつきましては、自然災害や老朽化などにより損壊するおそれがある施設について緊急的に対策を行う場合ですとか、損壊した施設を復旧する場合に迅速に事業を実施するためのものでございます。緊急の対応が求められるものではない施設更新事業について、農業者の同意が得られない場合に切り替えて実施するということは、そもそもできないというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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