緑川貴士 (立憲民主党)

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

お疲れさまでございます。

農家の私的財産である農地、この利用関係にやはり影響を与える土地改良事業でございます。その利益を受ける農家からの申請によるということがやはり原則であります。

農家の申請によらない、いわゆる非申請事業は、一部の事業にこれまでも限られていますけれども、それを今回、老朽化が進んでいる、標準耐用年数を超えている基幹的な農業水利施設が半数以上あるということで、その更新に必要な事業として国や都道府県による発意でこれを行えるようにして、農家の申請や事業計画の作成などの手続負担をなくしながら計画的な整備を進めていけるというメリットはあるというふうに思いますけれども、あくまでも例外としての扱いである非申請事業というものが今後は増えていくことになります。

手続を国などが代行するという以上は、この国の発意というものが、そのきっかけがあくまで現場の声でなければならないと思いますし、その地域全体の意見を反映した発意であるということを常に、国の発意というときには確認をしなければならないというふうに思います。

そして、事業計画を公表した後に受益農家の三分の二以上の同意を取るという過程においても、事業に対する農家の理解が、手続がスムーズになるとしても、それが置き去りにならないように、とりわけ費用負担というものが基幹的農業施設の更新では発生をしてまいります。こうした費用負担への理解を国としてしっかり醸成をしていくということ、丁寧に説明をしていくということをお願いをしたいというふうに思います。

そして、あわせて、事業経費の一部を農家に求めながら施設の管理を担っている土地改良区の徴収を新たにしていくようなことも出てまいります。こうした現場の負担にも配慮する必要があるというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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