国民民主党、田中健です。よろしくお願いします。
今日は、重大事故の免許停止、取消し手続の遅さ、また再犯防止の制度強化について、そしてそれに関連して、高速道路の逆走事件についてもお伺いをしたいと思います。
資料を御用意しました。一枚目が、記事でございます。
今年三月三十一日に、横断歩道歩行中の小学生をはねる交通事故が起こりました。そして、その三日後に今度は高校生のひき逃げ事故を起こした疑いで逮捕された七十四歳の男性ですけれども、六月十日、今度は無免許運転の疑いで逮捕されました。僅か数か月で三度も逮捕であります。被害者にとっては許し難い出来事であり、御家族の心中を察しますが、また同様の事案が全国で繰り返されないかという不安が高まっています。ちなみに、小学生の男の子は、一昨日、意識を取り戻したそうであります。
その中で、警察と検察によりますと、この男は、三回目の逮捕前、無免許運転の疑いのある五月七日時点で、検察の処分は出ておらず、釈放中で、任意の捜査が続いていたとのことであります。
本件のように、重大事件を起こした後でも正式な処分が下るまでの運転が可能となっている現行制度は、明らかに再犯のリスクを見過ごしており、公共の安全が脅かされているのではないかと感じます。この点について、事故後速やかに、仮停止でなく、即時停止やまた仮取消しの措置を可能とする制度の改正というのが必要ではないかと考えますが、見解を伺います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
委員の御指摘も踏まえつつ、しかし、法と証拠に基づいてしっかり警察はやってまいりたいと思います。
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市村浩一郎(維新)
終わります。ありがとうございます。感謝です。
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大岡敏孝(自民)
次に、田中健君。
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- (上の発言)
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田中健(国民)
国民民主党、田中健です。よろしくお願いします。
今日は、重大事故の免許停止、取消し手続の遅さ、また再犯防止の制度強化について、そしてそれに関連して、高速道路の逆走事件についてもお伺いをしたいと思います。
資料を御用意しました。一枚目が、記事でございます。
今年三月三十一日に、横断歩道歩行中の小学生をはねる交通事故が起こりました。そして、その三日後に今度は高校生のひき逃げ事故を起こした疑いで逮捕された七十四歳の男性ですけれども、六月十日、今度は無免許運転の疑いで逮捕されました。僅か数か月で三度も逮捕であります。被害者にとっては許し難い出来事であり、御家族の心中を察しますが、また同様の事案が全国で繰り返されないかという不安が高まっています。ちなみに、小学生の男の子は、一昨日、意識を取り戻したそうであります。
その中で、警察と検察によりますと、この男は、三回目の逮捕前、無免許運転の疑いのある五月七日時点で、検察の処分は出ておらず、釈放中で、任意の捜査が続いていたとのことであります。
本件のように、重大事件を起こした後でも正式な処分が下るまでの運転が可能となっている現行制度は、明らかに再犯のリスクを見過ごしており、公共の安全が脅かされているのではないかと感じます。この点について、事故後速やかに、仮停止でなく、即時停止やまた仮取消しの措置を可能とする制度の改正というのが必要ではないかと考えますが、見解を伺います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
申し訳ありません、ちょっと、五月七日で、ちょっと今、処分が決まっていないとおっしゃっていましたか。(田中(健)委員「はい」と呼ぶ)この案件でいうと、五月一日に処分は執行されておりまして、一応、免許は取上げ、執行されております。ですので、七日の日に、免許がない、資格がないにもかかわらず運転していたので、無免許運転で検挙されたということかと思います。
ただ、申し訳ありません、全体の流れの中での運転免許の処分の話でありますと、悪質、重大な交通事故を起こした場合には、緊急に運転免許の効力の仮停止処分、つまり運転してはいけない状況というのは行うことができます。た…
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田中健(国民)
五月七日は確かに免許取消しの方はできていたんですけれども、まだ次の処分が出ていなかったんですね。ということを言いたかったんです。
というのは、この三月三十一日、横断歩行者を妨害したときになぜ勾留できなかったのかと聞いたら、まさに過失運転の致傷であって亡くなっていない、亡くなっていないから勾留できないんだと説明を受けました。そして三日後にひき逃げをしています。そして、このときも、勾留の期間が決まっている中で、延長されずに、二十一日には満期で釈放されています。そして三度目の逮捕ということでありますから。
もちろん、亡くなっていなければ危険運転致死傷になら…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
通常は、当然のことながら、免許の取消処分のように、直前の意見陳述手続等を経て正式に、正式というか手続を踏んで、公安委員会が認めて免許を取り消したりということをやっていくわけでありますが、今回の場合は、緊急に運転免許の効力の仮停止処分ができるということでございまして、警察署長が判断で行うことができるということになっております。
つまり、それだけ手続を省くということになりますので、その分、一定の条件を置いて、その条件に当たってしまうような悪質な場合のみ警察署長にその権限を与えている、こういう仕組みになっているところでございますので、そこが、どこが適切なライ…
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