お答えいたします。
まず、いわゆるAMEDができた経緯から申しますと、釈迦に説法ではございますけれども、基礎研究から実用化まで一体的に、横断的に行うということでございます。
医療は非常に今裾野が広い学問の中で成り立ち、その上での実用化には様々な、規制も含めてございます。それを総合的に調整するという意味では、内閣府、そして内閣府に健康・医療戦略事務局の事務室が置かれ、その上で法人も所管するというのは、政府として妥当かなと考えております。
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
お答えいたします。
まず、いわゆるAMEDができた経緯から申しますと、釈迦に説法ではございますけれども、基礎研究から実用化まで一体的に、横断的に行うということでございます。
医療は非常に今裾野が広い学問の中で成り立ち、その上での実用化には様々な、規制も含めてございます。それを総合的に調整するという意味では、内閣府、そして内閣府に健康・医療戦略事務局の事務室が置かれ、その上で法人も所管するというのは、政府として妥当かなと考えております。
内閣府が独立行政法人をどんどん所管するようになると、普通の役所と大差なくなるわけですよ。内閣府の主任の大臣として内閣総理大臣を置いているということは、先ほど、その観点においては対等じゃないかと言いましたが、それでもやはり、内閣総理大臣が主任の大臣として置かれているということですから、その重みというのはあると思うんですね。余りこういう感じで、具体的な、独立行政法人的なものを抱えるというと、何となく普通の役所と大差なくなるんじゃないかという、その懸念を持つわけですね。 こういうことにルールがないと、どんどんと組織が肥大化していくんじゃないか。もう既に私は何…
失礼いたします。
非常にありがたい御指摘だろうと思っております。ただ、なかなかこの場で、どういうルール決めがという話をちょっと即答させていただくのは差し控えさせていただきたいと思いますが。
いずれにしましても、私ども、先ほど申しましたように、委員が常々御指摘されております、内閣府は、やはり司令塔機能として本来の役割を十分発揮できるよう、そういった組織にしていくという問題意識は非常に重要だと思っておりますので、そういった御意見も受け止めさせていただきながら、しっかりとした見直しは続けていきたいと思っております。
ちょっと男女共同参画と少し離れるんですが、先ほど言った内閣府所管の独立行政法人というのは、国立公文書館とそして北方領土問題対策協会、この二つについては、経緯的に考えたり、その存在について思いを致せば、何となく内閣府でやることも分からぬではないなというふうに思うんですが、一つ、どうしても疑問に残ったのが国立研究開発法人日本医療研究開発機構ですよ。何でこれが内閣府にあるのか。想像するに、医療研究についての厚生労働省の取組に不満を持った官邸が、その権限を引っぺがして内閣府に置いているということじゃないかと思うんです。 医療研究開発を担う組織が内閣府にあること…
お答えいたします。
まず、いわゆるAMEDができた経緯から申しますと、釈迦に説法ではございますけれども、基礎研究から実用化まで一体的に、横断的に行うということでございます。
医療は非常に今裾野が広い学問の中で成り立ち、その上での実用化には様々な、規制も含めてございます。それを総合的に調整するという意味では、内閣府、そして内閣府に健康・医療戦略事務局の事務室が置かれ、その上で法人も所管するというのは、政府として妥当かなと考えております。
最後に、あと数分ですので、先般、一般質疑で質問させていただきました売春防止法の見直しについて一言お伺いをさせていただきたいと思います。 大臣から先般答弁がありましたが、現在の第五次男女共同参画基本計画においては、関係法令を厳正かつ適切に運用し、売春の相手方に対する対策や周旋行為等の取締りを一層強化するとともに、売春防止法の見直しを含めて検討を行うというふうに書いてあります。 これはどこで入った表現かというと、二〇一〇年の第三次計画でありまして、当時の担当大臣、岡崎トミ子さんです。直前まで玄葉光一郎さんが大臣をやっておられたんですが、岡崎トミ子大臣のと…
御指摘の男女共同参画基本計画においては売春法の見直しを含めて検討を行うとされておりますところ、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立しまして、同法の附則第四条により売春防止法の第三章と第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。 他方で、委員の御指摘はいわゆる買春者に対する規制についてということだと理解しておりますけれども、売春防止法では売春をする行為とその相手方となる行為そのものは処罰対象とされていないという状況にございます。 これを、この中で買春者に対する規制をどう考えるかというのは非常に難しい問題であり…
この第五次計画は、令和二年に作られて令和七年までということで、今年までの計画なんですが、今年の冬、恐らく閣議決定されるであろう第六次計画では、第五次計画の先ほど申し上げた表現からもう一歩踏み込んで、どういう表現かというのは分からないけれども、もう一歩踏み込んで、法改正に向けた、先ほど言った買春の話等々含めて、当事者の方々に対する対応についてモメンタムをつくるべきであるというふうに私は思います。
最後の質問になります。三原大臣の政治家としての前向きな答弁をいただきたいと思います。大臣。