今般の法案においては、地方公共団体に、男女共同参画センターとしての機能を担う体制を、単独又は共同して確保するよう、努力義務を課しているところです。
センターの設置自体は自治事務であるため、国から設置を強制するとか、そうしたことはできませんが、設置の状況や地域における男女共同参画の実態の見える化を進めていきますので、各地方団体は、法の定める努力義務に対してどのように対応しているのか、ガイドライン等を参考に必要な機能を果たせるよう努力しているのかということを、住民に対して説明責任を有することになっていきます。
そのため、地方公共団体には、センターとしての機能を担う体制の確保について適切な対応が求められることになるんだろうというふうに考えています。
65市市來伴子(立憲)
ガイドラインを作ることは非常にいいことだと私も思うんですが、一方で、済みません、ちょっとこれは通告にはないんですが、運営に対するガイドラインということで、あるセンターの活動内容、個別の活動内容に踏み込むことはないということでよろしいでしょうか。
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66岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
各自治体のあくまで参考にしていただく、手引にしていただくような内容としていきたいと考えております。
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67市市來伴子(立憲)
センターそれぞれの個別の活動には介入しないということも是非加えていただきたいというふうに思います。
そしてまた、現在、都道府県や市区町村においては、センターの設置義務がありません。本法律案では、センターの設置を努力義務とするということにしてあります。
今のセンターの設置数は、資料では、三百四十九か所、センターが設置されているということですが、本法律によって、都道府県や市区町村のセンター設置は増えるということになるでしょうか、伺います。
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- (上の発言)
68
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
今般の法案においては、地方公共団体に、男女共同参画センターとしての機能を担う体制を、単独又は共同して確保するよう、努力義務を課しているところです。
センターの設置自体は自治事務であるため、国から設置を強制するとか、そうしたことはできませんが、設置の状況や地域における男女共同参画の実態の見える化を進めていきますので、各地方団体は、法の定める努力義務に対してどのように対応しているのか、ガイドライン等を参考に必要な機能を果たせるよう努力しているのかということを、住民に対して説明責任を有することになっていきます。
そのため、地方公共団体には、センターとしての機能を担う体制の確保について適切な対応が求められることになるんだろうというふうに考えています。
69市市來伴子(立憲)
ありがとうございます。
実は、センターの設置箇所は頭打ちになっていまして、ここ数年、減ってきているんですね。このセンターの設置、三原大臣に今御答弁いただきましたけれども、促進するという働きかけを是非お願いをしていきたいというふうに思います。
男女共同参画の施策の推進に当たっては、地方自治体との丁寧なコミュニケーションが必要だと思います。地域によってそれぞれ様々な課題、違った課題というものがあると思うんですが、その地域の課題やニーズを的確に把握をしてほしいと思います。
どのようにそういった地域の課題を把握を行っていくのか、三原大臣に伺います。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
丁寧な対応というのは必要なことだと考えております。
機構としては、各センターに、地域の課題やニーズ等を把握するための調査のノウハウ等を提供して支援するとともに、各センターが把握した地域の様々な課題や事業のニーズについて、機構において定期的に収集、整理をするということによって、地域ごとにきめ細かな課題の把握、分析を行い、その結果についてセンターや地方公共団体への共有を行ってまいりたいと考えております。
こうした機構とセンターとの連携を進めていくに当たって、今委員御指摘のとおり、地方公共団体やセンターとは丁寧なコミュニケーションを図るということが大変重要…
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71市市來伴子(立憲)
私は、地方自治体で男女共同施策を推進していくのは、やはり人材だというふうに考えています。どんなにセンターが、今回の男女共同参画の機構がどんなに全国で広げても、結局、そこの自治体に核となる人がいなければ、広がっていかないと思います。
そういった意味では、地方自治体における人材というものが要だと思っておりまして、この人材をどのように地方で確保していくのか、三原大臣に伺います。
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