申し訳ありませんが、私、ちょっと御通告いただいていなかったんですが。
共有するということは大変大事なことでありますが、一方で、そのデータそのものは、例えば民間のデータであれば、民間の企業さんの、価値を持っているというか資産の一つでもありますので、そこのところが、競合しないように調整をしながら考えてまいりたいと思います。
2025年5月30日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)
申し訳ありませんが、私、ちょっと御通告いただいていなかったんですが。
共有するということは大変大事なことでありますが、一方で、そのデータそのものは、例えば民間のデータであれば、民間の企業さんの、価値を持っているというか資産の一つでもありますので、そこのところが、競合しないように調整をしながら考えてまいりたいと思います。
事前のモニタリングは国が行う、まさに公的に行うということに今回なるわけであります。
その上で、このモニタリングデータの公表についてなんですけれども、ガイドラインの案には、「国が一定期間ごとにモニタリングの結果に関するファクトレポートを作成し、洋上風力発電に関する環境影響を整理・公表し、理解醸成を図る。」とあります。
公表されるのは、事業者が作成、公表する事後調査報告書のレビューということですけれども、モニタリングデータ全体を公表すべきではないでしょうか。
事業者によるモニタリングデータの活用によりまして、洋上風力発電に関する環境影響についての理解醸成が図られて、環境影響評価の予測精度の向上、それから環境影響に関する予見性の向上、それらに資するということが期待されるということは御指摘のとおりでありますけれども、一方で、事業者によるモニタリングデータの公表を求めるに当たりましては、事業者が保有する知的財産権、あるいはデータ公表による不利益、そういったものが生じるか否かにつきまして慎重に検討する必要があるということで認識をしております。 このため、先ほどのモニタリングガイドラインの案では、事業者に対しまして一…
事業者のモニタリングデータについて、国として活用していく、それはそれとして必要なんですが、やはりこういった知見が乏しい、海域においてのこのようなモニタリングデータを研究者などと広く共有するということが、実際のこのような開発に当たってふさわしい指摘、意見などを得る機会にもなるということであります。 今回の法改正で、促進区域指定に当たっての現地調査は事業者ではなく国が行うことになる、公的なモニタリングとなっているという点においても、事業者が行うモニタリングについてもやはり公表していく、こういうスタンスで、まさに国民の共有の知的資産として、資源として活用して…
申し訳ありませんが、私、ちょっと御通告いただいていなかったんですが。
共有するということは大変大事なことでありますが、一方で、そのデータそのものは、例えば民間のデータであれば、民間の企業さんの、価値を持っているというか資産の一つでもありますので、そこのところが、競合しないように調整をしながら考えてまいりたいと思います。
是非、公表によって有効に活用されるということが求められているということを申し上げておきます。
最後に、モニタリングの結果を踏まえて、重大な環境影響が明らかになった場合には、環境影響を低減させるための、個別事業における活用、いわゆる追加的な環境保全措置等が検討されるとあります。
重大な環境影響が明らかになった場合とは、誰が判断をするのか。この点で、事業者任せにするのではなく、環境保護団体や専門家の意見を反映させるために、事業者に対して有識者による検討のための協議会を設置するよう、こういう取組も必要ではないかと考えますが、環境省、いかがでしょうか。
御指摘の有識者による検討についてでありますけれども、モニタリングガイドライン案におきましては、事業者は、環境影響評価の段階から、モニタリングの結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応方針を事前に検討する、それとともに、モニタリングの結果につきましては、必要により専門家に相談をし指導、助言を受けるなど、科学的かつ客観的な検討を実施するということにしております。 このガイドライン案、今後、先ほども言いました、パブリックコメントを実施して今年度中に公表するということにしておりますので、このガイドラインの策定などを通じまして、洋上風力発電…
重大な環境影響という判断、事業者として適切に行われるかどうか、実際に重大な環境影響の判断があった場合にも、それが適切に実施がされるのかどうか、こういった点についても、事業者任せではない対応が必要だということを申し上げて、質問を終わります。