本法案においては、促進区域の指定の前に環境大臣が海洋環境等に関する現地調査を行うこととしており、事業の開始前における海洋環境の状況は国において把握することになり、これが事前のモニタリング調査に相当するものでございます。
そして、この中で、御指摘の鳥類や海生哺乳類の生息状況についても、地域の自然環境の状況に応じて国において把握することとなり、これが生息状況の調査ということでございます。
2025年5月30日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)
本法案においては、促進区域の指定の前に環境大臣が海洋環境等に関する現地調査を行うこととしており、事業の開始前における海洋環境の状況は国において把握することになり、これが事前のモニタリング調査に相当するものでございます。
そして、この中で、御指摘の鳥類や海生哺乳類の生息状況についても、地域の自然環境の状況に応じて国において把握することとなり、これが生息状況の調査ということでございます。
鳥類の渡りなど長期的、広域的な影響に関する項目や、また、環境への影響の程度に関する知見が乏しい項目という話がありましたけれども、このガイドラインの案では、「鳥類の渡りや海生哺乳類の生息状況などの長期的・広域的な影響については事業者が行うモニタリングの対象外とする。」ということですので、鳥類の渡りだけではなくて、海生哺乳類の生息状況など、その他、国の調査対象になるものはどういうものなのかについて御説明いただけますか。
今委員御指摘の、鳥類の渡りの経路あるいは海生哺乳類の生息状況の変化、そういった長期的、広域的な影響につきましては、国による調査の対象になり得るものと考えております。
なお、実際に国が行う調査の対象それから内容につきましては、その海域における自然環境の特性を踏まえて、洋上風力発電事業により環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある項目などを考慮しながら、個別に検討していくことになると考えております。
役割分担の話で確認しました。
坂井大臣にお尋ねします。
事業者は、工事段階のモニタリングと、それから運転開始後のモニタリングを行うとしておりますけれども、工事前のモニタリングは行わないのか。法案では、促進区域においては環境省が現地調査を行うと定めておりますが、これが事前のモニタリング調査に相当、対応するものなのか。鳥類や海生哺乳類の生息状況の調査なども行われるのか。この点についてお答えください。
本法案においては、促進区域の指定の前に環境大臣が海洋環境等に関する現地調査を行うこととしており、事業の開始前における海洋環境の状況は国において把握することになり、これが事前のモニタリング調査に相当するものでございます。
そして、この中で、御指摘の鳥類や海生哺乳類の生息状況についても、地域の自然環境の状況に応じて国において把握することとなり、これが生息状況の調査ということでございます。
事前のモニタリングは国が行う、まさに公的に行うということに今回なるわけであります。
その上で、このモニタリングデータの公表についてなんですけれども、ガイドラインの案には、「国が一定期間ごとにモニタリングの結果に関するファクトレポートを作成し、洋上風力発電に関する環境影響を整理・公表し、理解醸成を図る。」とあります。
公表されるのは、事業者が作成、公表する事後調査報告書のレビューということですけれども、モニタリングデータ全体を公表すべきではないでしょうか。
事業者によるモニタリングデータの活用によりまして、洋上風力発電に関する環境影響についての理解醸成が図られて、環境影響評価の予測精度の向上、それから環境影響に関する予見性の向上、それらに資するということが期待されるということは御指摘のとおりでありますけれども、一方で、事業者によるモニタリングデータの公表を求めるに当たりましては、事業者が保有する知的財産権、あるいはデータ公表による不利益、そういったものが生じるか否かにつきまして慎重に検討する必要があるということで認識をしております。 このため、先ほどのモニタリングガイドラインの案では、事業者に対しまして一…
事業者のモニタリングデータについて、国として活用していく、それはそれとして必要なんですが、やはりこういった知見が乏しい、海域においてのこのようなモニタリングデータを研究者などと広く共有するということが、実際のこのような開発に当たってふさわしい指摘、意見などを得る機会にもなるということであります。 今回の法改正で、促進区域指定に当たっての現地調査は事業者ではなく国が行うことになる、公的なモニタリングとなっているという点においても、事業者が行うモニタリングについてもやはり公表していく、こういうスタンスで、まさに国民の共有の知的資産として、資源として活用して…