売春防止法第五条の趣旨ということで申し上げますと、同条に規定する行為は、御指摘のように、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象とされているものと承知しております。
吉田雅之法務省大臣官房審議官
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
前後のやりとり
そうなんですよね。これぐらい入っていないと、やはり国際社会で国連に加わっていくときに駄目ですよねということで、それも理由の一つとして、もちろん、当時から日本の国内で売春が問題になっていたことはありますが、それも含めて作られたということなんです。 ただし、この条約においては、売春をする者の勧誘行為を罰するように求めているようにはとても見えないんですね。売春防止法ではこれを罰則にしているわけですが、この条約では売春する人間の勧誘行為を罰していないと思うんです。 それでいいかということと、その後の人身取引系の国際条約で、売春をする人間の勧誘行為を罰するもの…
お答え申し上げます。
今委員のお話にあったのが売春防止法の五条で規定される行為ということでございますれば、我が国が締結している国際約束の範囲で、そのような行為を禁止する国際約束はないというふうに承知しております。
そうなんですね。つまり、国際社会に入っていくときに、この条約に入るのが必要ですということで、その国内担保法として売春防止法を作った。しかし、国際条約でいろいろ、これこれを罰しなさいというような規定が入るわけですが、別にそんなところに、売春防止法第五条における勧誘行為を罰する行為というのは入っていないんですね。 なので、ここでずれが生じるわけですよ。そういうものを罰していないから、北欧は北欧モデルとして、いや、そうじゃなくて買う人を罰しましょうというふうにいくし、逆に、日本のように、こういう売春防止法第五条で、売春をする者の勧誘行為が罰せられる、全く逆の…
- (上の発言)
売春防止法第五条の趣旨ということで申し上げますと、同条に規定する行為は、御指摘のように、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象とされているものと承知しております。
そうなんですよ。つまり、今、迷惑という言葉まで使いましたね。社会の風紀を乱し、迷惑だから罰している、こういうことなんです。 私は、売春防止法ができたときの法務省刑事局参事官という方が書いた逐条解説、本当に古文書のようでありましたが、それを読んだら何と書いてあったかというと、売春防止法第五条の勧誘行為を禁じる規定について、売春をしようとする者が自らその相手方を勧誘する行為等のうち、社会の風紀を害し、一般市民に迷惑を及ぼすものを取り締まる趣旨であるが、これによって、常習として売春をする悪質な者をかなりの程度まで処罰することができると。 要するに、この法律…
答弁書に私の熱い思いを込めてきましたので、お話をさせていただきます。 まず、長い年月を経る中で、社会経済の情勢ですとか国民の考え方も変化をしていくということなんだと思います。どのような政策や制度も、時代の変遷に応じてこうして不断に議論をしていくということは大変重要であると思って、そういう思いで今委員のお話も拝聴させていただいておりました。 私も、今委員の御指摘があって、法が制定されるまでの経緯というものもしっかり学ばせていただきました。売春防止法の規定の趣旨などをお答えすることは私は所管外ですけれども、男女共同参画基本計画においても、人間の尊厳を傷つ…
すばらしい答弁をありがとうございました。 まさに今言われたとおりなんです。人間の尊厳を傷つけるということ、これが一番の問題なのであって、そこが現在十分に、この法律のほかの部分も含めて、ほかの部分にはそういう保護法益はあるんですけれども、当事者を罰する規定というのはここしかないんですよね。勧誘する行為しかないんですよね。実際に売春している行為自体は禁止されているけれども、罰則がないんです。これはこれでまた別の理由があったんですけれども、なかなか面白いなと思ったんですけれども、余りプライベートに入るべきでないという議論が当時むちゃくちゃあったというのは見ま…