お答えいたします。
委員御認識のとおり、我が国に在留する外国人は、入管法第二十三条に基づいて、在留カードの交付を受けた中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。また、短期滞在の上陸許可を受けるなど在留カードの交付を受けていない方には旅券の携帯義務がございます。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えいたします。
委員御認識のとおり、我が国に在留する外国人は、入管法第二十三条に基づいて、在留カードの交付を受けた中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。また、短期滞在の上陸許可を受けるなど在留カードの交付を受けていない方には旅券の携帯義務がございます。
そんなに負担じゃないと思うんですよね、これは別に。
改めて確認しますけれども、まず、法技術的に、本法案における本人確認において、外国籍の方に在留カード、これは後から確認しますけれども、在留カードの提示を義務づけることは可能ですか、国家公安委員長。
本人確認の具体的な方法として、国家公安委員会規則において、外国籍の方に対し在留カードの提示を義務づける、こういう旨を規定することは、法技術上は可能であると考えます。
なので、在留カードを提示してもらえば本当はいいんですよ。
在留カードというのは、そもそも、外国籍の方は携帯義務があるはずなんですね。短期滞在者は上陸許可証が貼り付けられたパスポートの携帯義務があるんですよ。元々持っているんですよ。だから、普通に出してもらえばいいだけなんです。何の負担でもないんです、これははっきり言って。
外務省はそれでいいですよね。
お答えいたします。
委員御認識のとおり、我が国に在留する外国人は、入管法第二十三条に基づいて、在留カードの交付を受けた中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。また、短期滞在の上陸許可を受けるなど在留カードの交付を受けていない方には旅券の携帯義務がございます。
そういうことなんですよね。持っているんですよ、それを出してもらえばいいだけで。しかも、不法滞在者の方がこれだけ犯罪が多いという立法事実があるという中で、普通にこれは法技術上も提示を義務づけることが可能だというふうに坂井国家公安委員長からも御答弁いただきました。
確かに法案上は、これは本当は私は不法滞在であるか確認する義務を書いておけばよかったと思いますけれども、書いていないにしても、法技術上はできる話でございますから、坂井国家公安委員長、これは負担ではないと私は思うので、持っているので、是非きちんと在留カードの提示を義務づけませんか。いかがですか。
この議論は、やはり実際にこの法律を施行してその状況を確認をしてみるということが私は大事だと思っておりまして、買受けの業者さんにしてみますと、目の前におられる方が外国人かどうかの判断というのは、これは今極めて難しいものがございます。ですから、業者さんに、外国人なのかどうかを判断をし、外国人であれば在留カード。悪さをする人は、在留カードを出してくれと言って、私は外国人ですと在留カードは出しませんから。私は日本人ですと言って、当然免許証を出してくるわけでございますので。 そういう中で、確認を義務づけることが買受業者の方々の負担になる一方でどこまで効果があるか…
まさに本当にその点は確かにおっしゃるところでございまして、その点もよく踏まえて、今後、注視しながらよく検討をしていただきたいなということを思います。そのことは申し上げておきたいなと思います。 いずれにしても、不法滞在が確認できる局面で、いわゆる本人確認をするということがいろいろな局面であるわけですよね、銀行口座を作るときだとか。いずれにしても、いろいろなところで外国籍の方に求めることがあるわけでございますよね。そのときに、本来、在留カードを提示してもらえればそれでいいという局面も多いはずなんですよ。それで不法滞在かどうかということが一個捉えられるという…