お答えいたします。
今委員御指摘のありましたような金属くず買受業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でございますが、そういった場合でありましても、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課されることとなります。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えいたします。
今委員御指摘のありましたような金属くず買受業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でございますが、そういった場合でありましても、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課されることとなります。
最後おっしゃっていただきましたけれども、本人確認の周知、そして買受業者へのアドバイス等、特に、関係する国々のパスポートであったり、そういったことの教育の方も、御支援の方もよろしくお願いしたいというふうに思います。 あと、運用について一つ要望なんですが、高額な現金取引は禁止も検討をしていただければというふうに思います。例えば、ATMでも一日五十万円までというふうになっておりますけれども、多額になってくる現金の授受に関しても、問題になった後、取り返しがつかないということでございますので、現金の取引についても、上限についても御検討いただければというふうに思い…
本法案が成立をし施行されれば、特定金属くず買受業を営む者に対して、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督をまずは行ってまいります。それと同時に、報告徴収及び立入検査も活用して実態を把握し、違反があれば、必要な行政処分、取締り等を行ってまいりたいと思います。 また、無届けで営業を行っている者については届出違反の罰則で取り締まることとなりますが、さらに、本法律案では、無届けで営業している事業者が買受けの相手方の本人確認義務等に違反をすれば、指示や営業停止命令を行うことができるため、状況に応じて行政処分も含めて厳正に対処してまいりたいと思います。 もとよ…
ありがとうございます。無届けなど、厳正にしっかりとした対応をお願いしたいというふうに思います。
もう一点、買受業者が引き取った後は、最終的には製造メーカーに持ち込んで、銅でもアルミでも、金属くずを溶かして再製品化されるものと考えられます。たとえ買受業者が悪質であったとしても、製造メーカーが気づけばそこで一定の歯止めがかけられるというふうに思っております。この点の対策について御答弁願います。
お答えいたします。
今委員御指摘のありましたような金属くず買受業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でございますが、そういった場合でありましても、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課されることとなります。
ありがとうございます。今回の法案では、最終的に製造するメーカーまで、転売業者も含めて法律でカバーできるということを確認をさせていただきました。
最後に、もう時間が参っていますので、御要望だけさせていただきたいというふうに思います。
指定金属切断工具の購入者への周知ということで、これは隠匿であれば違法ということでございますが、こういう今回の法律が成立いたしましたら、ホームセンター等で、隠匿では駄目ですよというような広報啓発の方をお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、石井智恵君。
国民民主党・無所属クラブの石井智恵です。 今回の法案は金属の盗難を防止していくための法案ではありますけれども、それに関連して、新たな課題として、太陽光発電のケーブルの盗難が増えていくことによって太陽光発電事業の保険料が高くなってしまっているという、そういった問題も起きております。事業者の方も、保険料が高くて払えないということから、新設は見送り、そして増設はもうできなくなっているということが起きているわけであります。その結果、保険料が高くなって、そういった状態が続いてしまえば、電力供給というものも賄えなくなってくる。日本の再生可能エネルギーにとっても、こ…