松田浩樹内閣府大臣官房長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 301 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

お答え申し上げます。

先ほど委員御指摘になりましたとおり、これまでも私どもも繰り返し答弁しておりますけれども、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員任命に当たって、任命権者たる内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに必ずしも任命しなければならないというわけではないと、まず考えております。

この点、中曽根総理答弁との関係につきましては、御参考までに、これまでも国会の場で、内閣法制局長官が、例えばですが、総理答弁のございました昭和五十八年の日本学術会議法の立案以前から、個別の法律において、ある行政機関における公務員の人事について、当該行政機関の職務の独立性等に鑑みて、何らかの申出や推薦に基づいて任命するものと規定しているとしても、憲法第十五条第一項の規定で明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理との調整が必要であると政府として理解してきたところである、こういうことでありますとか、あるいは、推薦のとおりに必ず任命するという義務があるという考え方に基づいて一連の答弁がされていたとは考え難い、さらには、これは中曽根総理の答弁をそのまま引いてなんですけれども、あくまでも基本は、選挙制度から推薦制度に変わり、推薦制がきちっとされてくればそれに基づいて通常は単に任命をしていく、そういう形のものを形式的行為という、任命というふうにおっしゃったというふうに理解していると答弁しているものと承知しております。

いずれにいたしましても、私ども、令和二年十月の日本学術会議の会員任命、これにつきましては、こういった考え方、一貫した考え方を踏まえつつ、日本学術会議法に沿って、任命権者たる当時の内閣総理大臣が責任を持って任命の判断を行ったものであると受け止めておりまして、行政庁の責任もしっかり果たしておるものというふうに考えております。

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