笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

お答え申し上げます。

そういうわけで、選任自体は学術会議自身が行います。そして、選任のプロセスについても、法律で大枠をはめて透明性、客観性を担保するということでございます。その上でなんですけれども、会員の選任の過程については、法律に基づいて、国民に明らかにするよう努めるというふうな義務を課しております。

それから、そもそも、学術会議が法人になった場合には、独立行政法人等情報公開法ですとか公文書管理法にのっとって、必要な文書の作成、保存、公開が適切に行われることになります。ただ、どういうふうに議事録を作るかとか、どういった頻度で公開するかとか、そういったことは法人において適切に考えていただきたいというふうに思っております。

前後のやりとり

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