いずれにしても、今御答弁いただきましたが、立法化に当たっての、いわゆる立法事実、法人化に向けての立法事実は、具体的な証拠、客観的事実はないものだというふうに受け止めました。
なので、ここでお願いしたいんですが、本法案、とりわけ特殊法人への移行について、立法事実たり得る十分な客観的事実、エビデンスを資料として提出することを求めます。理事会で協議のほど、お願いします。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
いずれにしても、今御答弁いただきましたが、立法化に当たっての、いわゆる立法事実、法人化に向けての立法事実は、具体的な証拠、客観的事実はないものだというふうに受け止めました。
なので、ここでお願いしたいんですが、本法案、とりわけ特殊法人への移行について、立法事実たり得る十分な客観的事実、エビデンスを資料として提出することを求めます。理事会で協議のほど、お願いします。
お答え申し上げます。
調査をしたということではございませんが、コオプテーションが狭い範囲で行われる場合などにおいて、そういった信頼性が失われるというようなお話は懇談会でございました。
それから、学術会議がかつて出された報告書の中にも、そういった記述は、そのとおりではないですけれども、それに近い記述はございました。
あくまでも客観的事実はない、客観的根拠がないということですね。これが、例えば日本学術会議の印象に関する国民世論調査などあれば別ですけれども、これもないということが確認をされました。 最終報告書には、このほかにも、内輪の論理で独りよがりなど、今にも通ずる話ですけれども、学術会議には課題山積と言わんばかりの指摘が並んでいます。エビデンスに裏打ちされた記述はあるんでしょうか。そう感じるねとか、感じられる、こういう声がある程度の曖昧な根拠で、学問の自由を土足で踏み荒らすようなことはしてはならないと私は思います。 本法案の改正に当たり改善すべき課題として挙げた…
お答え申し上げます。 先ほどの勧告権を始めとして、国の外にいる方がより効果的、自由にできるだろう、自由度が高まるだろうという議論はたくさんございました。 それから、会員選考についても、総理の任命権が外れる、公務員でなくなるということで、完全に自分たちだけで選考できるようになる。これは海外のアカデミーと同じ形、フランス以外ですが、海外のアカデミーと同じ形になります。 そういったそもそものメリットに加えて、国の機関でなくなることによって、外部から資金を獲得することができるとか、国の中では採用できないような形態、あるいはお給料で優秀な人材を雇う、そういっ…
いずれにしても、今御答弁いただきましたが、立法化に当たっての、いわゆる立法事実、法人化に向けての立法事実は、具体的な証拠、客観的事実はないものだというふうに受け止めました。
なので、ここでお願いしたいんですが、本法案、とりわけ特殊法人への移行について、立法事実たり得る十分な客観的事実、エビデンスを資料として提出することを求めます。理事会で協議のほど、お願いします。
後刻、理事会にて協議をいたします。
続きまして、日本学術会議の継続性についてお尋ねをしたいと思います。
本法案は、現在の日本学術会議を廃止して、同じ名前の法人、新法人を設置することを内容とする法案です。会員についても、承継会員の名前で、会員の半数は受け入れるけれども、それもある意味完全な会員と認めずに、再任を認めない。そして、三年後、承継会員の方々が全て外れたところで初めて新しい日本学術会議は完全な形となる、そういう内容だと思いますが、これは、組織形態のみならず、構成員の総入替えという面でも、現在の学術会議との連続性を遮断するものだと理解しますが、この理解で間違いないでしょうか。
有識者懇談会の最終報告書におきましては、新法人発足時の会員の選定方法について、新分野、融合分野への対応などの観点から、現会員だけによる候補者の精査では必要十分な選考を行うことは難しく、大幅な見直しを行った平成十七年制度改正時を参考に、現会員だけによるコオプテーションではなく、多様な視点からよりオープンに慎重かつ幅広く選考する方法により行うことが適当であるとされております。 このため、本法案では、平成十七年制度改正時と同様に、新たに会員となる二百五十人の選考、選任はオープンに、慎重かつ幅広い方法で行うことといたしました。その上で、学術会議の意見にも十分に…